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【資料1】医療用医薬品の安定的な供給の確保について (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46170.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第9回 11/28)《厚生労働省》 |
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(参考)感染症対策物資の生産要請等の措置について②
(出荷等に関する要請)
第53条の19 厚生労働大臣は、感染症対策物資等について、第53条の16第1項に規定する事態に対処するた
め、・・・生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う者に対し、当該感染症対策物資等の出荷又は引渡しを調整
するよう要請することができる。
2 (略)
(売渡し、貸付け、輸送又は保管に関する指示等)
第53条の20 厚生労働大臣は、特定の地域において・・・感染症対策物資等の需給の状況その他の状況から合理
的に判断して、その供給が不足する蓋然性が高いと認められ・・・、・・・国民の生命及び健康に重大な影響を与
えるおそれがあ・・・ると認めるときは、・・・生産、輸入又は販売の事業を行う者に対し、売渡しをすべき期限
及び数量並びに売渡先を定めて、当該感染症対策物資等の売渡しをすべきことを指示することができる。
2 厚生労働大臣は、・・・貸付けの事業を行う者に対し、・・・貸付けをすべきことを指示することができる。
3 厚生労働大臣は、・・・輸送の事業を行う者に対し、・・・輸送をすべきことを指示することができる。
4 厚生労働大臣は、・・・保管の事業を行う者に対し、・・・保管をすべきことを指示することができる。
5 (略)
6 厚生労働大臣は、第1項から第4項までの規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくその指示に従
わなかったときは、その旨を公表することができる。
(財政上の措置等)
第53条の21 国は、・・・要請又は・・・指示に従って・・・生産を行った生産業者、輸入を行った輸入業者及び・・・売
渡し、貸付け、輸送又は保管を行った者に対し、必要な財政上の措置その他の措置を講ずることができる。
(報告徴収)
第53条の22 厚生労働大臣・・・は、感染症対策物資等の国内の需給状況を把握するため、感染症対策物資等の
生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う者に対し、・・・報告を求めることができる。
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(出荷等に関する要請)
第53条の19 厚生労働大臣は、感染症対策物資等について、第53条の16第1項に規定する事態に対処するた
め、・・・生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う者に対し、当該感染症対策物資等の出荷又は引渡しを調整
するよう要請することができる。
2 (略)
(売渡し、貸付け、輸送又は保管に関する指示等)
第53条の20 厚生労働大臣は、特定の地域において・・・感染症対策物資等の需給の状況その他の状況から合理
的に判断して、その供給が不足する蓋然性が高いと認められ・・・、・・・国民の生命及び健康に重大な影響を与
えるおそれがあ・・・ると認めるときは、・・・生産、輸入又は販売の事業を行う者に対し、売渡しをすべき期限
及び数量並びに売渡先を定めて、当該感染症対策物資等の売渡しをすべきことを指示することができる。
2 厚生労働大臣は、・・・貸付けの事業を行う者に対し、・・・貸付けをすべきことを指示することができる。
3 厚生労働大臣は、・・・輸送の事業を行う者に対し、・・・輸送をすべきことを指示することができる。
4 厚生労働大臣は、・・・保管の事業を行う者に対し、・・・保管をすべきことを指示することができる。
5 (略)
6 厚生労働大臣は、第1項から第4項までの規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくその指示に従
わなかったときは、その旨を公表することができる。
(財政上の措置等)
第53条の21 国は、・・・要請又は・・・指示に従って・・・生産を行った生産業者、輸入を行った輸入業者及び・・・売
渡し、貸付け、輸送又は保管を行った者に対し、必要な財政上の措置その他の措置を講ずることができる。
(報告徴収)
第53条の22 厚生労働大臣・・・は、感染症対策物資等の国内の需給状況を把握するため、感染症対策物資等の
生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う者に対し、・・・報告を求めることができる。
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