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【資料1】医療用医薬品の安定的な供給の確保について (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46170.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第9回 11/28)《厚生労働省》 |
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(4)需給データを活用したモニタリングの実施
背景・課題
•
現在、様々な医療用医薬品について、供給不足の問題が発生しているが、市場全体の供給状況や、現場の
需給状況を把握するビッグデータは整備されていない。
•
製造販売業者にとっても、こうしたデータを把握することができれば、市場の全体状況を把握することが
可能となるほか、厚生労働省としても、供給不足の兆候を把握し、いち早く対応することが可能となる
可能性がある。
検討の方向性(案)
•
現在、支払基金が管理する電子処方箋管理システムは、NDBと異なり、薬局等における調剤データが
迅速に格納される。こうしたデータを、医療用医薬品の需給状況の把握の観点から、厚生労働大臣が調査・
分析できる旨の規定を設け、モニタリングの取組に活用できることとしてはどうか。
※ なお、製造販売業者から医薬品の需給状況についての報告を求める規定(平時モニタリング)については、
・ 感染症対策物資については、既に感染症法に整備されているほか、
・ 安定供給確保医薬品については、(3)の措置を実施すれば、必要な規定が整備される。
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背景・課題
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現在、様々な医療用医薬品について、供給不足の問題が発生しているが、市場全体の供給状況や、現場の
需給状況を把握するビッグデータは整備されていない。
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製造販売業者にとっても、こうしたデータを把握することができれば、市場の全体状況を把握することが
可能となるほか、厚生労働省としても、供給不足の兆候を把握し、いち早く対応することが可能となる
可能性がある。
検討の方向性(案)
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現在、支払基金が管理する電子処方箋管理システムは、NDBと異なり、薬局等における調剤データが
迅速に格納される。こうしたデータを、医療用医薬品の需給状況の把握の観点から、厚生労働大臣が調査・
分析できる旨の規定を設け、モニタリングの取組に活用できることとしてはどうか。
※ なお、製造販売業者から医薬品の需給状況についての報告を求める規定(平時モニタリング)については、
・ 感染症対策物資については、既に感染症法に整備されているほか、
・ 安定供給確保医薬品については、(3)の措置を実施すれば、必要な規定が整備される。
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