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【資料1】医療用医薬品の安定的な供給の確保について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46170.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第9回 11/28)《厚生労働省》
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(3)安定確保医薬品の供給確保策
背景・課題



現在「医療上必要不可欠であって、汎用され安定確保が求められる医薬品」を安定確保医薬品として、506成分
が指定(A:21成分、B:29成分、C:456成分)。薬価等で特別な措置があるが、法律上の位置づけはない。



一方、経済安全保障法の特定重要物資にも指定されるセファゾリン等(安定確保医薬品A)に代表されるよう
に、安定確保医薬品は、医療上の必要性に加え、サプライチェーン上の課題等から、安定供給確保の取組が
強く求められている。



感染症対策物資については、令和4年感染症法改正で、供給不足となる蓋然性が高く、国民の生命及び健康に
重大な影響を与えるおそれがある場合に、生産業者等に対し、生産、出荷、引渡し等の必要な要請ができる
規定が設けられた(生産計画の提出・変更指示、それに従って生産を行っていない場合の公表等を規定)。

検討の方向性(案)



安定供給確保医薬品(仮称)について、専門家の意見を聴いた上で、厚生労働大臣が指定することとし、法令
上の位置づけを与えることとしてはどうか。



その上で、その医療上の必要性の高さと、サプライチェーン上の課題を踏まえ、安定供給確保医薬品について、
感染症法の感染症対策物資と同様の規定を設けることとしてはどうか。具体的な事項は、次のとおり。
生産の促進その他の安定的な供給の確保のために必要な措置の要請(安定確保医薬品A・B相当を想定)
需給状況の把握のための製造販売業者に対する報告徴収(安定確保医薬品A・B・C相当を想定)
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