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【資料1】医療用医薬品の安定的な供給の確保について (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46170.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第9回 11/28)《厚生労働省》 |
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(参考)感染症対策物資の生産要請等の措置について①
◎感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)
第九章の二 感染症対策物資等
(生産に関する要請等)
第53条の16 厚生労働大臣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に必要な医薬品・・・、医療機器・・・、
個人防護具・・・その他の物資並びにこれらの物資の生産に必要不可欠であると認められる物資・・・(・・・感染症
対策物資等・・・)について、・・・需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性
が高いと認められるため、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難になることにより、
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある場合において、・・・生産業者・・・に対し、当該感染症
対策物資等の生産を促進するよう要請することができる。
2 (略)
3 ・・・要請を受けた生産業者は、・・・生産計画・・・を作成し、厚生労働大臣・・・に届け出なければならない。・・・
4 ・・・大臣は、・・・第1項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、前項の規定による
届出をした生産業者に対し、・・・生産計画を変更すべきことを指示することができる。
5・6 (略)
7 ・・・大臣は、・・・生産業者が正当な理由がなくその指示に従わなかったとき、又は・・・正当な理由がなく・・・
生産計画に沿って・・・生産を行っていないと認めるときは、その旨を公表することができる。
(輸入に関する要請等)
第53条の18 厚生労働大臣は、感染症対策物資等について、第53条の16第1項に規定する事態に対処するた
め、・・・輸入業者・・・に対し、・・・輸入を促進するよう要請することができる。
2 第53条の16第2項から第7項までの規定は、輸入業者に対して前項の規定による要請をする場合について
準用する。
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◎感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)
第九章の二 感染症対策物資等
(生産に関する要請等)
第53条の16 厚生労働大臣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に必要な医薬品・・・、医療機器・・・、
個人防護具・・・その他の物資並びにこれらの物資の生産に必要不可欠であると認められる物資・・・(・・・感染症
対策物資等・・・)について、・・・需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性
が高いと認められるため、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難になることにより、
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある場合において、・・・生産業者・・・に対し、当該感染症
対策物資等の生産を促進するよう要請することができる。
2 (略)
3 ・・・要請を受けた生産業者は、・・・生産計画・・・を作成し、厚生労働大臣・・・に届け出なければならない。・・・
4 ・・・大臣は、・・・第1項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、前項の規定による
届出をした生産業者に対し、・・・生産計画を変更すべきことを指示することができる。
5・6 (略)
7 ・・・大臣は、・・・生産業者が正当な理由がなくその指示に従わなかったとき、又は・・・正当な理由がなく・・・
生産計画に沿って・・・生産を行っていないと認めるときは、その旨を公表することができる。
(輸入に関する要請等)
第53条の18 厚生労働大臣は、感染症対策物資等について、第53条の16第1項に規定する事態に対処するた
め、・・・輸入業者・・・に対し、・・・輸入を促進するよう要請することができる。
2 第53条の16第2項から第7項までの規定は、輸入業者に対して前項の規定による要請をする場合について
準用する。
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