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【資料1】医療用医薬品の安定的な供給の確保について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46170.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第9回 11/28)《厚生労働省》 |
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(参考)安定供給確保マネジメントシステムに関する主な御意見(1/4)
第17回「医療用医薬品の安定確保策
に関する関係者会議」資料(一部改変)
~第14回~第16回医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議~
<総論>
●
安定供給は、適切な供給量が確保されていることを意味するものであり、そのための方策を検討していくべき。
このため、マネジメントシステムにおいては、製薬企業における生産量・在庫量・出荷量を厚生労働省が把握し、
現場にも明らかにしていくことが重要。厚生労働省が医薬品メーカーに対して適切な監視をすべき。
● 使用量を生産量が上回っていることが分かることで解決される問題もあるが、そうではないものについては、
その先でどう対応をしていくかが重要。そういう点も含めて実効性がある体制整備が求められる。
● 製薬企業で増産し、マクロでは在庫は足りているが、現場では足りていないという状況が起きると、現場は
一層混乱する。現場の状況を速やかに把握することが重要。
● 現場の需要行動については、薬価や診療報酬上のインセンティブなど様々な要素が影響してくる。こうした点
が、全体の需給にどう関係してくるのかをトータルでウォッチすることが重要。
●
安定供給については、2020年以降に供給不安問題が続発し、様々な通達、要請が発出され、製薬企業から病院、
薬局までが、幅広く協力しながら対応してきた。その中で、一元的な法令が必要ではないかとの意見もあったが、
こうした過去の経験も踏まえながら、何が必要かを整理し、対応を検討していくことが重要。
● 薬機法の改正が必要ということになれば、第1章の理念との整合性ということも検討する必要。また、一般用
医薬品、化粧品など様々な類型を対象にすべきかといった課題もある。
●
医薬品の供給状況について、現在、必要な医薬品が供給されず、患者への処置ができない事態も発生している。
現状は、平時ではなく有事であることを認識し、迅速な対応が必要。
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第17回「医療用医薬品の安定確保策
に関する関係者会議」資料(一部改変)
~第14回~第16回医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議~
<総論>
●
安定供給は、適切な供給量が確保されていることを意味するものであり、そのための方策を検討していくべき。
このため、マネジメントシステムにおいては、製薬企業における生産量・在庫量・出荷量を厚生労働省が把握し、
現場にも明らかにしていくことが重要。厚生労働省が医薬品メーカーに対して適切な監視をすべき。
● 使用量を生産量が上回っていることが分かることで解決される問題もあるが、そうではないものについては、
その先でどう対応をしていくかが重要。そういう点も含めて実効性がある体制整備が求められる。
● 製薬企業で増産し、マクロでは在庫は足りているが、現場では足りていないという状況が起きると、現場は
一層混乱する。現場の状況を速やかに把握することが重要。
● 現場の需要行動については、薬価や診療報酬上のインセンティブなど様々な要素が影響してくる。こうした点
が、全体の需給にどう関係してくるのかをトータルでウォッチすることが重要。
●
安定供給については、2020年以降に供給不安問題が続発し、様々な通達、要請が発出され、製薬企業から病院、
薬局までが、幅広く協力しながら対応してきた。その中で、一元的な法令が必要ではないかとの意見もあったが、
こうした過去の経験も踏まえながら、何が必要かを整理し、対応を検討していくことが重要。
● 薬機法の改正が必要ということになれば、第1章の理念との整合性ということも検討する必要。また、一般用
医薬品、化粧品など様々な類型を対象にすべきかといった課題もある。
●
医薬品の供給状況について、現在、必要な医薬品が供給されず、患者への処置ができない事態も発生している。
現状は、平時ではなく有事であることを認識し、迅速な対応が必要。
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