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配付資料2 国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(令和6年11月22日閣議決定) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2024/1126/agenda.html |
出典情報 | 経済財政諮問会議(令和6年第14回 11/26)《内閣府》 |
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(2)持続的・構造的賃上げに向けた価格転嫁等の取引適正化の推進
中小企業が賃上げの原資を確保するためには、政府が価格転嫁を後押しすることが鍵
となる。価格転嫁は、発注者にとって欠かせないビジネスパートナーである受注者の経
営基盤の強化、サプライチェーン全体の持続可能性の確保に資する。政府は、これまで、
全国 330 名の下請Gメン2を通じた取引実態の調査、価格交渉促進月間(毎年3月・9月)
における交渉・転嫁の要請等を行ってきた。2023 年 11 月には、「労務費の適切な転嫁の
ための価格交渉に関する指針」3を公表し、周知徹底を進めてきている。その結果、価格
交渉が行われたケースが増加するなど、一定の成果は上がっているものの、物価高が継
続する中、中小企業の賃上げを後押しするため、これらの取組を一層強化する。
下請Gメンに加え、新たに「下請かけこみ寺」4の調査員との連携により、中小企業の
取引実態に関する情報収集体制を強化し、問題ある発注事業者の情報を追加的に収集す
る。取引適正化に向けた取組に当該情報を活用するとともに、事業所管省庁と連携する
形で、公正取引委員会の下請法5の執行強化に向けた体制を整備する。発注側の大企業と
受注側の中小企業は共存共栄の関係にあることを踏まえ、パートナーシップ構築宣言の
更なる拡大と実効性向上に取り組む。
「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に基づく取組を徹底するため、
2024 年末までに、所管省庁において、業界団体と連携し、指針の遵守状況についての実
態調査及びその結果に基づく改善措置を完了させる。取引適正化に係る公正取引委員会
の取組について、メッセージ性のあるショート動画を作成し、SNSの広告媒体におけ
る配信等を通じて周知する。
新たな商慣習として、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させるため、下
請法について、コスト上昇局面における価格据置きへの対応の在り方、荷主・物流事業
者間の取引への対応の在り方、事業所管省庁と連携した執行を強化するための事業所管
省庁の指導権限の追加等に関し、改正を検討し、早期に国会に提出することを目指す。
約束手形・電子記録債権等6の支払サイトの短縮・現金払い化、2026 年の約束手形の利
用の廃止に向けた取組を促進する。2024 年 11 月に、手形サイト短縮に係る指導基準の見
直しを行ったところであり、これと約束手形の現金払い化・利用の廃止を合わせ、幅広
い業界団体への周知徹底を行う。受注者に資金繰り負担をしわ寄せする約束手形等によ
る支払いについて、下請法での取扱いを検討し、結論を得る。
2 中小企業庁では、2017 年から、取引実態を把握するため取引調査員(下請Gメン)を全国に配置して下請中小企業か
らのヒアリング調査を実施。収集した情報を下請取引適正化のための各種政策に活用。
3 2023 年 11 月 29 日に、内閣官房・公正取引委員会から公表。
4 中小企業庁が、全国 48 か所(本部である全国中小企業振興機関協会及び各都道府県に設置された中小企業振興機
関)に設置した機関。下請事業者が抱える取引上の悩みについて、弁護士や相談員が対応。
5 下請代金支払遅延等防止法(昭和 31 年法律第 120 号)。
6 為替手形、一括決済方式など、支払サイトが発生するその他の支払手段を全て含む。
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中小企業が賃上げの原資を確保するためには、政府が価格転嫁を後押しすることが鍵
となる。価格転嫁は、発注者にとって欠かせないビジネスパートナーである受注者の経
営基盤の強化、サプライチェーン全体の持続可能性の確保に資する。政府は、これまで、
全国 330 名の下請Gメン2を通じた取引実態の調査、価格交渉促進月間(毎年3月・9月)
における交渉・転嫁の要請等を行ってきた。2023 年 11 月には、「労務費の適切な転嫁の
ための価格交渉に関する指針」3を公表し、周知徹底を進めてきている。その結果、価格
交渉が行われたケースが増加するなど、一定の成果は上がっているものの、物価高が継
続する中、中小企業の賃上げを後押しするため、これらの取組を一層強化する。
下請Gメンに加え、新たに「下請かけこみ寺」4の調査員との連携により、中小企業の
取引実態に関する情報収集体制を強化し、問題ある発注事業者の情報を追加的に収集す
る。取引適正化に向けた取組に当該情報を活用するとともに、事業所管省庁と連携する
形で、公正取引委員会の下請法5の執行強化に向けた体制を整備する。発注側の大企業と
受注側の中小企業は共存共栄の関係にあることを踏まえ、パートナーシップ構築宣言の
更なる拡大と実効性向上に取り組む。
「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に基づく取組を徹底するため、
2024 年末までに、所管省庁において、業界団体と連携し、指針の遵守状況についての実
態調査及びその結果に基づく改善措置を完了させる。取引適正化に係る公正取引委員会
の取組について、メッセージ性のあるショート動画を作成し、SNSの広告媒体におけ
る配信等を通じて周知する。
新たな商慣習として、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させるため、下
請法について、コスト上昇局面における価格据置きへの対応の在り方、荷主・物流事業
者間の取引への対応の在り方、事業所管省庁と連携した執行を強化するための事業所管
省庁の指導権限の追加等に関し、改正を検討し、早期に国会に提出することを目指す。
約束手形・電子記録債権等6の支払サイトの短縮・現金払い化、2026 年の約束手形の利
用の廃止に向けた取組を促進する。2024 年 11 月に、手形サイト短縮に係る指導基準の見
直しを行ったところであり、これと約束手形の現金払い化・利用の廃止を合わせ、幅広
い業界団体への周知徹底を行う。受注者に資金繰り負担をしわ寄せする約束手形等によ
る支払いについて、下請法での取扱いを検討し、結論を得る。
2 中小企業庁では、2017 年から、取引実態を把握するため取引調査員(下請Gメン)を全国に配置して下請中小企業か
らのヒアリング調査を実施。収集した情報を下請取引適正化のための各種政策に活用。
3 2023 年 11 月 29 日に、内閣官房・公正取引委員会から公表。
4 中小企業庁が、全国 48 か所(本部である全国中小企業振興機関協会及び各都道府県に設置された中小企業振興機
関)に設置した機関。下請事業者が抱える取引上の悩みについて、弁護士や相談員が対応。
5 下請代金支払遅延等防止法(昭和 31 年法律第 120 号)。
6 為替手形、一括決済方式など、支払サイトが発生するその他の支払手段を全て含む。
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