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配付資料2 国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(令和6年11月22日閣議決定) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2024/1126/agenda.html |
出典情報 | 経済財政諮問会議(令和6年第14回 11/26)《内閣府》 |
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国等又は地方公共団体の官公需においても、入札制度の適切な運用により、受注企業
の労務費、原材料費等のコスト増加分が価格転嫁され、賃上げ原資の確保につながるこ
とが必要である。2024 年内を目途に、最低制限価格制度7及び低入札価格調査制度8につい
て、各制度の趣旨に則った対応を徹底するとともに、それらの運用実態を調査し、運用
改善について検討を行う。少額随意契約制度9についても、長期間上限価格が改定されて
いないことを踏まえ、同年内を目途に、運用実態を調査し、その在り方を検討する。
建設業・物流業の持続的成長、業界における価格転嫁の円滑化及び賃上げ原資の確保
に向け、第三次・担い手3法10・改正物流法11を着実に施行し、その内容の周知広報を徹
底する。重層下請構造の適正化に向けた実態調査、適正な見積りの普及、建設Gメンや
トラック・物流Gメンを活用した事業者間の取引に係る調査・改善指導を強化すること
によって、取引適正化やそれらの業界の労働者の処遇改善を進める。自動車整備業にお
ける賃金状況の実態調査を行う。警備業について、2024 年8月に改定された業界の自主
行動計画を踏まえ、民民の取引及び官公需において、労務費を含めた適切な価格転嫁を
進める。
クリエイターが安心して持続的に働けるよう、取引慣行を是正していくため、音楽・
放送分野について、公正取引委員会の実態調査を 2024 年内に完了し、その結果を踏まえ、
実演家と事務所との間の契約を適正化する観点から指針を作成する。映画・アニメ分野
について、2025 年にクリエイターの取引環境に係る実態調査を行う。国内映像制作等に
関する事業者向け支援については、労働基準法12の準拠等を定めるガイドラインに沿って
対応を行う事業者を優先的に支援することによって、現場における環境改善を促進する。
クリエイターの作品が適法かつ円滑に利用され、適正な対価還元が促進されるよう、オ
ンライン上での権利情報集約・情報検索を可能とする分野横断権利情報検索システム及
び個人クリエイター等権利情報登録システムの構築を行う。
施策例
・中小企業取引対策事業(経済産業省)
・価格転嫁円滑化の取組に関する調査(公正取引委員会)
・価格転嫁対策等の広報強化(公正取引委員会)
・下請法改正の検討(公正取引委員会)【制度】
・近年の資材価格の高騰の影響等を考慮した公共事業等の実施(国土交通省)
・建設産業・不動産業の生産性向上のための市場環境整備等(国土交通省)
7 工事・製造その他の請負契約において、あらかじめ最低制限価格を設けた上で、当該価格以上の価格で申込みをした
者のうち、最低の価格で申し込んだ者を落札者とする制度。
8 工事・製造その他の請負契約において、最低の価格で申込みをした者が、その価格では契約に適合した履行がされな
いおそれがある場合に、その者が契約の相手方として適当か否かを調査し、不適当であると認める場合には、その者
を落札者としないこととすることができる制度。
9 国及び地方公共団体の契約は、一般競争入札により締結するのが原則であるが、予定価格が一定の額(現在、国の委
託契約等であれば 100 万円)の範囲内であれば、随意契約とすることができる制度。
10 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第 49
号)、公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第 54 号)。
11 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第
23 号)。公布の日(2024 年5月 15 日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行され
る。
12 昭和 22 年法律第 49 号。
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の労務費、原材料費等のコスト増加分が価格転嫁され、賃上げ原資の確保につながるこ
とが必要である。2024 年内を目途に、最低制限価格制度7及び低入札価格調査制度8につい
て、各制度の趣旨に則った対応を徹底するとともに、それらの運用実態を調査し、運用
改善について検討を行う。少額随意契約制度9についても、長期間上限価格が改定されて
いないことを踏まえ、同年内を目途に、運用実態を調査し、その在り方を検討する。
建設業・物流業の持続的成長、業界における価格転嫁の円滑化及び賃上げ原資の確保
に向け、第三次・担い手3法10・改正物流法11を着実に施行し、その内容の周知広報を徹
底する。重層下請構造の適正化に向けた実態調査、適正な見積りの普及、建設Gメンや
トラック・物流Gメンを活用した事業者間の取引に係る調査・改善指導を強化すること
によって、取引適正化やそれらの業界の労働者の処遇改善を進める。自動車整備業にお
ける賃金状況の実態調査を行う。警備業について、2024 年8月に改定された業界の自主
行動計画を踏まえ、民民の取引及び官公需において、労務費を含めた適切な価格転嫁を
進める。
クリエイターが安心して持続的に働けるよう、取引慣行を是正していくため、音楽・
放送分野について、公正取引委員会の実態調査を 2024 年内に完了し、その結果を踏まえ、
実演家と事務所との間の契約を適正化する観点から指針を作成する。映画・アニメ分野
について、2025 年にクリエイターの取引環境に係る実態調査を行う。国内映像制作等に
関する事業者向け支援については、労働基準法12の準拠等を定めるガイドラインに沿って
対応を行う事業者を優先的に支援することによって、現場における環境改善を促進する。
クリエイターの作品が適法かつ円滑に利用され、適正な対価還元が促進されるよう、オ
ンライン上での権利情報集約・情報検索を可能とする分野横断権利情報検索システム及
び個人クリエイター等権利情報登録システムの構築を行う。
施策例
・中小企業取引対策事業(経済産業省)
・価格転嫁円滑化の取組に関する調査(公正取引委員会)
・価格転嫁対策等の広報強化(公正取引委員会)
・下請法改正の検討(公正取引委員会)【制度】
・近年の資材価格の高騰の影響等を考慮した公共事業等の実施(国土交通省)
・建設産業・不動産業の生産性向上のための市場環境整備等(国土交通省)
7 工事・製造その他の請負契約において、あらかじめ最低制限価格を設けた上で、当該価格以上の価格で申込みをした
者のうち、最低の価格で申し込んだ者を落札者とする制度。
8 工事・製造その他の請負契約において、最低の価格で申込みをした者が、その価格では契約に適合した履行がされな
いおそれがある場合に、その者が契約の相手方として適当か否かを調査し、不適当であると認める場合には、その者
を落札者としないこととすることができる制度。
9 国及び地方公共団体の契約は、一般競争入札により締結するのが原則であるが、予定価格が一定の額(現在、国の委
託契約等であれば 100 万円)の範囲内であれば、随意契約とすることができる制度。
10 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第 49
号)、公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第 54 号)。
11 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第
23 号)。公布の日(2024 年5月 15 日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行され
る。
12 昭和 22 年法律第 49 号。
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