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【資料2】医療保険制度改革について (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46880.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第189回 12/12)《厚生労働省》
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高齢者の高額療養費における外来特例について
外来特例の経緯・考え方
【経緯】
○ 70歳以上の高齢者の外来特例は、平成14年10月に、それまで設けられていた外来の月額上限額を廃止し、定率1割
負担の徹底を行った際に、
・ 高齢者は外来の受診頻度が若年者に比べて高いこと
・ 高齢者の定率1割負担を導入してから間もない(平成13年から実施)こと
等を考慮して設けられたもの。
○ 平成29・30年の高額療養費制度の見直しの際に、直近の患者の医療費の分布を基に一般区分の限度額を引き上げる
とともに、年間の負担額が変わらないよう外来の年間上限を設定(14.4万円)。さらに、平成30年に、現役並み所得
者の細分化に伴い、世代間の負担のバランス・負担能力に応じた負担の観点から、現役並み所得者の外来特例を廃止。
【限度額設定の考え方】
○ 一般区分の外来の月額上限は、平成14年の制度導入時及び平成29・30年の見直し時に直近の一人当たり医療費の上
位2~3%程度(統計的な例外値)の1割に当たる水準で設定(平成14年~:12,000円、平成30年~:18,000円)。
○ 低所得者については、平成14年の制度導入時、自己負担限度額が一般のものに占める割合を踏まえ、一般区分の概
ね2/3の水準で設定(8,000円)。その後限度額の見直しは行われていない。
[ 70歳以上の一般・低所得者の自己負担限度額(現行) ]
所得区分
一般

18,000円
[年14.4万円]

住民税非課税

住民税非課税
(所得が一定以下)

上限額(世帯ごと)

外来(個人ごと)​
57,600円

<多数回該当: 44,400円>
24,600円

8,000円

15,000円

24