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【資料2】医療保険制度改革について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46880.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第189回 12/12)《厚生労働省》
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高額療養費制度の見直しの方向性(案)
【社会経済情勢の変化】

• 高齢化の進展や医療の高度化、高額薬剤の開発・普及等により高額療養費の総額が年々増加(総医療費の6~7%相当)し、医療
保険財政に大きな影響を与えている。一方、近年、高額療養費の自己負担限度額の上限は実質的に維持されてきたことなどにより、
医療保険制度における実効給付率は上昇。
• 他方で、前回実質的な見直しを行った約10年前(平成27年)と比較すると、物価上昇や賃上げの実現等を通じた世帯主収入・世
帯収入の増加など、経済環境も大きく変化している。また、足下では、生活必需品をはじめとした継続的な物価上昇が続く中で、
現役世代を中心に保険料負担の軽減を求める声も多くある。
【これまでの議論を踏まえた見直しの方向性(案)】
• このように、物価・賃金の上昇など経済環境が変化する中でも、高額療養費の自己負担限度額の上限が実質的に維持されてきたこ
と等を踏まえ、セーフティネットとしての高額療養費の役割を維持しつつ、健康な方を含めた全ての世代の被保険者の保険料負担
の軽減を図る観点から、①高額療養費の自己負担限度額の見直し(一定程度の引き上げ)、②所得区分に応じたきめ細かい制度設
計とする観点からの所得区分の細分化(住民税非課税区分を除く所得区分を概ね三区分に細分化)を行う。
• その際、能力に応じて全世代が支え合う全世代型社会保障を構築する観点から負担能力に応じた負担を求める仕組みとする。
具体的には、平均的な収入を超える所得区分については、平均的な引き上げ率よりも高い率で引き上げる一方で、平均的な収入を
下回る所得区分の引き上げ率は緩和するなど、所得が低い方に対して一定の配慮を行う。併せて、今回の見直しにより必要な受診
が妨げられることのないよう、丁寧な周知等を徹底する。加えて、予防・健康づくりの重要性の再認識に向けた働きかけを行う。

• 施行時期については、国民への周知、保険者・自治体の準備期間(システム改修等)などを考慮しつつ、被保険者の保険料負担の
軽減というメリットをできる限り早期に享受できるようにする観点から、一定の周知・準備期間を設けた上で、システム的にも十
分対応可能な範囲から施行していく。(早ければ来年夏以降からの施行を想定)
• なお、高額療養費の引き上げが家計や受療行動等に与える影響については、その分析のために必要なデータを把握していくための
方策等について、今後検討していく。
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