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【資料2】医療保険制度改革について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46880.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第189回 12/12)《厚生労働省》
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医療保険部会(2024年12月5日開催)におけるご意見⑤

(文責:事務局)



保険料という収入面の負担と給付という受益面の負担の両方をセットで考える必要。そこに応能負担の要素が入ってくるが、
今回の場合、低所得だが健康で保険料も払っているという人に対してどの程度負担軽減が効いてくるのかが重要。そういう点
で、提示いただいた試算では現役世代の保険料負担の軽減効果の方が大きいという点から言うと、全世代型社会保障改革の方
向にも沿っていると感じる。
所得区分の細分化は制度を複雑にする面があるが、所得区分が変わった時の自己負担額の激変を緩和する意味もあると思う
ので、そういった点では妥当な方向。いずれにしても、所得区分の刻み方と上げ幅、所得に応じた傾斜配分について、なるべ
く納得感のある説明しやすい仕組みにしていただきたい。



全世代型社会保障の観点から年齢区分をなくして負担能力に応じた負担を求めること、そして、インフレ対応が必要という
ことに関しては理解できる。しかし、全体の数字を見るだけでは個々のケースで何が起きているのかが分からない。疾病に罹
患してその後治療を受けるという方について、自己負担の在り方、特に高額療養費の上限額というものがどういう影響を与え
ているか。それから、この影響を因果関係として正確にはかるのは難しいかもしれないが、どういう年収の方が病気にかかっ
て、多額の医療費がかかってしまったときに家計がどうなっているのかとか、所得の違いによって受ける医療の内容に差があ
るのかとか、などをより明らかにしていく必要があるのではないか。そうした分析が可能なデータを出して、研究者に使える
ようにしてほしい。
機械的なモデル試算の結果には実効給付率が変化した場合に経験的に得られている医療費の増減効果、いわゆる長瀬効果を
見込んでいるが、自己負担率が変化したときに長瀬効果があることは理解するものの、今回は自己負担率が変わるのではなく、
負担上限額が変わるということなので、制度変更は、負担上限に達していない人には全く影響せず、上限に達している場合は
追加費用がゼロになるので、負担割合が変わる場合とは非常に異なるものではないかと思う。その上、実証的に、特にアメリ
カの実証研究で言われているのは、患者が治療内容や医療費に関して決定権があるのは主に最初に病院に行くかどうかだけで
あると。一旦診療を始めると、その先はほとんど医師が決定権を持っており、医療費に関する部分で患者の選択によって医療
費が余計にかかることはあまりなく、治療開始後の医療費には自己負担割合がほとんど影響しないという結果が得られている。
その意味でも上限額の変化が長瀬効果を生むかというと、よく分からないので、機械的に当てはめてしまうと正しい推計が得
られなくなってしまうのではないのか。なので、長瀬効果を見込んだ場合と見込んでいない場合について、両方数字を出して
いただいたほうがいいのではないか。
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