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別添2 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html |
出典情報 | 「急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向けた準備について(依頼)」の一部改正について(2/4付 通知)《厚生労働省》 |
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②
保健所管内人口
定点数
~11.5万人
1
11.5万人~18.5万人
2
18.5万人~
3+(人口-18.5万人)/7.5万人
対象感染症のうち、第2の(88)、(89)、(90)、(91)、(96)、(105)
及び(XXX)については、前記①で選定した小児科定点のうち急性呼吸器感染
症定点として協力する小児科定点に加え、内科を標榜する医療機関(主として
内科医療を提供しているもの)を内科定点として指定し、両者を合わせた急性
呼吸器感染症定点及び別途後記⑤に定める基幹定点とすること。内科定点の数
は下記の計算式を参考として算定すること。
保健所管内人口
定点数
~15万人
1
15万人~25万人
2
25万人~
3+(人口-25万人)/10万人
なお、基幹定点における届出基準は、急性呼吸器感染症定点と異なり、第2
の(90)、(96)の入院患者に限定されることに留意すること。
③
④
対象感染症のうち、第2の(93)及び(110)に掲げるものについては、眼科を標
榜する医療機関(主として眼科医療を提供しているもの)を眼科定点として指
定すること。眼科定点の数は下記の計算式を参考として算定すること。
保健所管内人口
定点数
~12.5万人
0
12.5万人~
1+(人口-12.5万人)/15万人
対象感染症のうち、第2の(98)から(100)まで及び(112)に掲げるものにつ
いては、産婦人科、産科若しくは婦人科(産婦人科系)、医療法施行令(昭和
23 年政令第 326 号)第3条の2第1項第1号ハ及びニ(2)の規定により性感染
症と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、泌尿器科又は皮膚科を標榜す
る医療機関(主として各々の標榜科の医療を提供しているもの)を性感染症定
点として指定すること。性感染症定点の数は下記の計算式を参考として算定す
ること。
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保健所管内人口
定点数
~11.5万人
1
11.5万人~18.5万人
2
18.5万人~
3+(人口-18.5万人)/7.5万人
対象感染症のうち、第2の(88)、(89)、(90)、(91)、(96)、(105)
及び(XXX)については、前記①で選定した小児科定点のうち急性呼吸器感染
症定点として協力する小児科定点に加え、内科を標榜する医療機関(主として
内科医療を提供しているもの)を内科定点として指定し、両者を合わせた急性
呼吸器感染症定点及び別途後記⑤に定める基幹定点とすること。内科定点の数
は下記の計算式を参考として算定すること。
保健所管内人口
定点数
~15万人
1
15万人~25万人
2
25万人~
3+(人口-25万人)/10万人
なお、基幹定点における届出基準は、急性呼吸器感染症定点と異なり、第2
の(90)、(96)の入院患者に限定されることに留意すること。
③
④
対象感染症のうち、第2の(93)及び(110)に掲げるものについては、眼科を標
榜する医療機関(主として眼科医療を提供しているもの)を眼科定点として指
定すること。眼科定点の数は下記の計算式を参考として算定すること。
保健所管内人口
定点数
~12.5万人
0
12.5万人~
1+(人口-12.5万人)/15万人
対象感染症のうち、第2の(98)から(100)まで及び(112)に掲げるものにつ
いては、産婦人科、産科若しくは婦人科(産婦人科系)、医療法施行令(昭和
23 年政令第 326 号)第3条の2第1項第1号ハ及びニ(2)の規定により性感染
症と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、泌尿器科又は皮膚科を標榜す
る医療機関(主として各々の標榜科の医療を提供しているもの)を性感染症定
点として指定すること。性感染症定点の数は下記の計算式を参考として算定す
ること。
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