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別添2 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html |
出典情報 | 「急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向けた準備について(依頼)」の一部改正について(2/4付 通知)《厚生労働省》 |
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情報の報告等
① 都道府県知事、保健所を設置する市又は特別区の長(以下「都道府県知事等」
という。)は、その管轄する区域外に居住する者について法第12条第1項の
規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、その居住地を管轄する都
道府県知事等に通報する。
② 保健所を設置する市又は特別区の長(以下「保健所設置市等の長」という。)
は、厚生労働大臣に対して、
・ 法第12条の規定による発生届出の一連の事務の中で、同条第2項の報告
を行う場合
・ 法第15条の規定による積極的疫学調査の一連の事務の中で、同条第13
項の報告を行う場合
は、併せて都道府県知事に報告する。
③ 都道府県知事等は、他の都道府県知事等が管轄する区域内における感染症のま
ん延を防止するために必要な場合は、法第15条の規定による積極的疫学調査の
結果を、当該他の都道府県知事等に通報する。
④ ①~③の報告等について、感染症サーベイランスシステムにより相互に情報を
閲覧できる措置を講じた場合は、当該報告をしたものとみなす。
2 全数把握対象の五類感染症(第2の(75)、(85)及び(86)を除く。)
(1)調査単位及び実施方法
ア 診断又は検案した医師
全数把握対象の五類感染症(第2の(75)、(85)及び(86)を除く。)の患者を診
断した又は当該感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる
者を含む。)の死体を検案した医師は、別に定める基準に基づき診断後7日以内
に最寄りの保健所に届出を行う。当該届出は、感染症サーベイランスシステムへ
の入力により行うことを基本とするが、感染症サーベイランスシステムの入力環
境がない場合には、最寄りの保健所が定める方法により行って差し支えない。
イ
検体等を所持している医療機関等
保健所等から当該患者の病原体検査のための検体等の提供の依頼を受けた場合
にあっては、検体等について、保健所に協力し、別記様式の検査票を添付して提
供する。
ウ
保健所
① 届出を受けた保健所は、直ちに届出内容の確認を行うとともに、当該届出が
感染症サーベイランスシステムの入力環境がない医師からの届出である場合
には、直ちに感染症サーベイランスシステムに届出内容を入力するものとする。
また、保健所は、病原体検査が必要と判断した場合には、検体等を所持してい
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情報の報告等
① 都道府県知事、保健所を設置する市又は特別区の長(以下「都道府県知事等」
という。)は、その管轄する区域外に居住する者について法第12条第1項の
規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、その居住地を管轄する都
道府県知事等に通報する。
② 保健所を設置する市又は特別区の長(以下「保健所設置市等の長」という。)
は、厚生労働大臣に対して、
・ 法第12条の規定による発生届出の一連の事務の中で、同条第2項の報告
を行う場合
・ 法第15条の規定による積極的疫学調査の一連の事務の中で、同条第13
項の報告を行う場合
は、併せて都道府県知事に報告する。
③ 都道府県知事等は、他の都道府県知事等が管轄する区域内における感染症のま
ん延を防止するために必要な場合は、法第15条の規定による積極的疫学調査の
結果を、当該他の都道府県知事等に通報する。
④ ①~③の報告等について、感染症サーベイランスシステムにより相互に情報を
閲覧できる措置を講じた場合は、当該報告をしたものとみなす。
2 全数把握対象の五類感染症(第2の(75)、(85)及び(86)を除く。)
(1)調査単位及び実施方法
ア 診断又は検案した医師
全数把握対象の五類感染症(第2の(75)、(85)及び(86)を除く。)の患者を診
断した又は当該感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる
者を含む。)の死体を検案した医師は、別に定める基準に基づき診断後7日以内
に最寄りの保健所に届出を行う。当該届出は、感染症サーベイランスシステムへ
の入力により行うことを基本とするが、感染症サーベイランスシステムの入力環
境がない場合には、最寄りの保健所が定める方法により行って差し支えない。
イ
検体等を所持している医療機関等
保健所等から当該患者の病原体検査のための検体等の提供の依頼を受けた場合
にあっては、検体等について、保健所に協力し、別記様式の検査票を添付して提
供する。
ウ
保健所
① 届出を受けた保健所は、直ちに届出内容の確認を行うとともに、当該届出が
感染症サーベイランスシステムの入力環境がない医師からの届出である場合
には、直ちに感染症サーベイランスシステムに届出内容を入力するものとする。
また、保健所は、病原体検査が必要と判断した場合には、検体等を所持してい
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