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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html |
出典情報 | 「急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向けた準備について(依頼)」の一部改正について(2/4付 通知)《厚生労働省》 |
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無菌性髄膜炎、(108)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、(109)薬剤耐性緑膿菌感
染症、(110)流行性角結膜炎、(111)流行性耳下腺炎、(112)淋菌感染症、(XXX)急性
呼吸器感染症(インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症
を除く。)、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、クラミジ
ア肺炎(オウム病を除く。)、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウ
イルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対
して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるもの
に限る。)、百日咳、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ肺炎を除く。)
法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症(定点)
(117)発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経学的症状その他感染症を疑わ
せるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療
その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することが
できないと判断したもの。
3
法第14条第8項の規定に基づく把握の対象
(118)発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経学的症状その他感染症を疑わ
せるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療
その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することが
できないと判断したものであって、当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤で
あるものが発生し、又は発生するおそれがあると判断し、都道府県知事が指定届出機
関以外の病院又は診療所の医師に法第14条第8項に基づき届出を求めたもの。
第3
実施主体
実施主体は、国、都道府県及び保健所を設置する市(特別区を含む。)とする。
第4
1
実施体制の整備
中央感染症情報センター
中央感染症情報センターは、都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下「都
道府県等」という。)から報告された患者情報、疑似症情報及び病原体情報(検査情
報を含む。以下同じ。)を収集、分析し、その結果を全国情報として速やかに都道府
県等に提供・公開するための中心的役割を果たすものとして、国立感染症研究所感染
症疫学センター内に設置する。
2
地方感染症情報センター及び基幹地方感染症情報センター
地方感染症情報センターは各都道府県等域における患者情報、疑似症情報及び病原
体情報を収集・分析し、都道府県等の本庁に報告するとともに、全国情報と併せて、
これらを速やかに医師会等の関係機関に提供・公開することとして、各都道府県等域
内に1カ所、原則として地方衛生研究所の中に設置する。また、都道府県、保健所を
設置する市、特別区間等の協議の上、当該都道府県内の地方感染症情報センターの中
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染症、(110)流行性角結膜炎、(111)流行性耳下腺炎、(112)淋菌感染症、(XXX)急性
呼吸器感染症(インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症
を除く。)、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、クラミジ
ア肺炎(オウム病を除く。)、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウ
イルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対
して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるもの
に限る。)、百日咳、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ肺炎を除く。)
法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症(定点)
(117)発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経学的症状その他感染症を疑わ
せるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療
その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することが
できないと判断したもの。
3
法第14条第8項の規定に基づく把握の対象
(118)発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経学的症状その他感染症を疑わ
せるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療
その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することが
できないと判断したものであって、当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤で
あるものが発生し、又は発生するおそれがあると判断し、都道府県知事が指定届出機
関以外の病院又は診療所の医師に法第14条第8項に基づき届出を求めたもの。
第3
実施主体
実施主体は、国、都道府県及び保健所を設置する市(特別区を含む。)とする。
第4
1
実施体制の整備
中央感染症情報センター
中央感染症情報センターは、都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下「都
道府県等」という。)から報告された患者情報、疑似症情報及び病原体情報(検査情
報を含む。以下同じ。)を収集、分析し、その結果を全国情報として速やかに都道府
県等に提供・公開するための中心的役割を果たすものとして、国立感染症研究所感染
症疫学センター内に設置する。
2
地方感染症情報センター及び基幹地方感染症情報センター
地方感染症情報センターは各都道府県等域における患者情報、疑似症情報及び病原
体情報を収集・分析し、都道府県等の本庁に報告するとともに、全国情報と併せて、
これらを速やかに医師会等の関係機関に提供・公開することとして、各都道府県等域
内に1カ所、原則として地方衛生研究所の中に設置する。また、都道府県、保健所を
設置する市、特別区間等の協議の上、当該都道府県内の地方感染症情報センターの中
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