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別添2 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html
出典情報 「急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向けた準備について(依頼)」の一部改正について(2/4付 通知)《厚生労働省》
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無菌性髄膜炎、(108)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、(109)薬剤耐性緑膿菌感
染症、(110)流行性角結膜炎、(111)流行性耳下腺炎、(112)淋菌感染症、(XXX)急性
呼吸器感染症(インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症
を除く。)、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、クラミジ
ア肺炎(オウム病を除く。)、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウ
イルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対
して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるもの
に限る。)、百日咳、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ肺炎を除く。)
法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症(定点)
(117)発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経学的症状その他感染症を疑わ
せるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療
その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することが
できないと判断したもの。


法第14条第8項の規定に基づく把握の対象
(118)発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経学的症状その他感染症を疑わ
せるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療
その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することが
できないと判断したものであって、当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤で
あるものが発生し、又は発生するおそれがあると判断し、都道府県知事が指定届出機
関以外の病院又は診療所の医師に法第14条第8項に基づき届出を求めたもの。

第3

実施主体
実施主体は、国、都道府県及び保健所を設置する市(特別区を含む。)とする。

第4


実施体制の整備
中央感染症情報センター
中央感染症情報センターは、都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下「都
道府県等」という。)から報告された患者情報、疑似症情報及び病原体情報(検査情
報を含む。以下同じ。)を収集、分析し、その結果を全国情報として速やかに都道府
県等に提供・公開するための中心的役割を果たすものとして、国立感染症研究所感染
症疫学センター内に設置する。



地方感染症情報センター及び基幹地方感染症情報センター
地方感染症情報センターは各都道府県等域における患者情報、疑似症情報及び病原
体情報を収集・分析し、都道府県等の本庁に報告するとともに、全国情報と併せて、
これらを速やかに医師会等の関係機関に提供・公開することとして、各都道府県等域
内に1カ所、原則として地方衛生研究所の中に設置する。また、都道府県、保健所を
設置する市、特別区間等の協議の上、当該都道府県内の地方感染症情報センターの中
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