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別添2 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html |
出典情報 | 「急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向けた準備について(依頼)」の一部改正について(2/4付 通知)《厚生労働省》 |
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キ
中央感染症情報センター
① 中央感染症情報センターは、地方感染症情報センターで確認された患者情報
を速やかに集計し、分析評価を加えた全国情報を、一類感染症から四類感染症、
新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、定点把握の五類感染症及び疑似症
の収集、分析結果とともに、週報(月単位の場合は月報)等として作成して、
都道府県等に提供する。
② 中央感染症情報センターは、エの①により報告された病原体情報及びオに基
づいて国立感染症研究所が実施した検査の情報の分析評価を行い、その結果を
速やかに週報(月単位の場合は月報)等として作成して、都道府県等に提供す
る。
ク
都道府県等の本庁
都道府県等の本庁は、地方感染症情報センターが収集、分析した患者情報及び
病原体情報を感染症対策に利用し、関係機関との連携・調整を行う。なお、緊急
の場合及び国から対応を求められた場合においては、都道府県等の本庁は、直接
必要な情報を収集するとともに、国及び他の都道府県等とも連携の上、迅速な対
応を行う。
3 定点把握対象の五類感染症
(1)対象とする感染症の状態
各々の定点把握対象の五類感染症について、別に定める報告基準を参考とし、当
該疾病の患者と診断される場合及び当該感染症により死亡した者(当該感染症によ
り死亡したと疑われる者を含む。)の死体と検案される場合とする。
(2)定点の選定
ア 患者定点
定点把握対象の五類感染症の発生状況を地域的に把握するため、都道府県は
次の点に留意し、関係医師会等の協力を得て、医療機関の中から可能な限り無
作為に患者定点を選定する。また、定点の選定に当たっては、人口及び医療機
関の分布等を勘案して、できるだけ当該都道府県全体の感染症の発生状況を把
握できるよう考慮すること。
①
対象感染症のうち、第2の(88)、(89)、(91)、(92)、(97)、(101)
から(103)まで、(105)及び(111)に掲げるものについては、小児科を標
榜する医療機関(主として小児科医療を提供しているもの)を小児科定点とし
て指定すること。小児科定点の数は下記の計算式を参考として算定すること。
この場合において、小児科定点として指定された医療機関は、②の急性呼吸器
感染症定点として協力するよう努めること。
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中央感染症情報センター
① 中央感染症情報センターは、地方感染症情報センターで確認された患者情報
を速やかに集計し、分析評価を加えた全国情報を、一類感染症から四類感染症、
新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、定点把握の五類感染症及び疑似症
の収集、分析結果とともに、週報(月単位の場合は月報)等として作成して、
都道府県等に提供する。
② 中央感染症情報センターは、エの①により報告された病原体情報及びオに基
づいて国立感染症研究所が実施した検査の情報の分析評価を行い、その結果を
速やかに週報(月単位の場合は月報)等として作成して、都道府県等に提供す
る。
ク
都道府県等の本庁
都道府県等の本庁は、地方感染症情報センターが収集、分析した患者情報及び
病原体情報を感染症対策に利用し、関係機関との連携・調整を行う。なお、緊急
の場合及び国から対応を求められた場合においては、都道府県等の本庁は、直接
必要な情報を収集するとともに、国及び他の都道府県等とも連携の上、迅速な対
応を行う。
3 定点把握対象の五類感染症
(1)対象とする感染症の状態
各々の定点把握対象の五類感染症について、別に定める報告基準を参考とし、当
該疾病の患者と診断される場合及び当該感染症により死亡した者(当該感染症によ
り死亡したと疑われる者を含む。)の死体と検案される場合とする。
(2)定点の選定
ア 患者定点
定点把握対象の五類感染症の発生状況を地域的に把握するため、都道府県は
次の点に留意し、関係医師会等の協力を得て、医療機関の中から可能な限り無
作為に患者定点を選定する。また、定点の選定に当たっては、人口及び医療機
関の分布等を勘案して、できるだけ当該都道府県全体の感染症の発生状況を把
握できるよう考慮すること。
①
対象感染症のうち、第2の(88)、(89)、(91)、(92)、(97)、(101)
から(103)まで、(105)及び(111)に掲げるものについては、小児科を標
榜する医療機関(主として小児科医療を提供しているもの)を小児科定点とし
て指定すること。小児科定点の数は下記の計算式を参考として算定すること。
この場合において、小児科定点として指定された医療機関は、②の急性呼吸器
感染症定点として協力するよう努めること。
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