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別添2 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html |
出典情報 | 「急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向けた準備について(依頼)」の一部改正について(2/4付 通知)《厚生労働省》 |
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一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症(第2の(75)、(8
5)及び(86))、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症
(1)調査単位及び実施方法
ア 診断又は検案した医師
一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症(第2の(75)、
(85)及び(86))、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症を届出基準等通知
に基づき診断した場合及び当該感染症により死亡した者(当該感染症により死亡
したと疑われる者を含む。)の死体を検案した場合は、別に定める基準に基づき
直ちに最寄りの保健所に届出を行う。当該届出は、感染症サーベイランスシステ
ムへの入力により行うことを基本とするが、感染症サーベイランスシステムの入
力環境がない場合には、最寄りの保健所が定める方法により行って差し支えない。
イ
検体等を所持している医療機関等
保健所等から当該患者の病原体検査のための検体等の提供について、依頼又は
命令を受けた場合にあっては、検体等について、別記様式の検査票を添付して提
供する。
ウ 保健所
① 届出を受けた保健所は、直ちに届出内容の確認を行うとともに、当該届出が
感染症サーベイランスシステムの入力環境がない医師からの届出である場合
には、直ちに感染症サーベイランスシステムに届出内容を入力するものとする。
また、保健所は、病原体検査が必要と判断した場合には、検体等を所持してい
る医療機関等に対して、病原体検査のための検体等の提供について、別記様式
の検査票を添付して依頼等するものとする。なお、病原体検査の必要性の判断
及び実施等について、必要に応じて地方衛生研究所と協議する。
② 保健所は、検体等の提供を受けた場合には、別記様式の検査票を添付して地
方衛生研究所等へ検査を依頼するものとする。
③ 保健所は、届出を受けた感染症に係る発生状況等を把握し、市町村、指定届
出機関、指定提出機関その他の関係医療機関、医師会、教育委員会等の関係機
関に発生状況等を提供し連携を図る。
エ 地方衛生研究所等
① 地方衛生研究所等は、別記様式の検査票及び検体等が送付された場合にあっ
ては、別に定める病原体検査要領に基づき当該検体等を検査し、その結果を保
健所を経由して診断した医師に通知するとともに、保健所、都道府県等の本庁、
地方感染症情報センター又は中央感染症情報センター等と情報共有する。また、
病原体情報について、速やかに中央感染症情報センターに報告する。(検査事
務を委託している都道府県等においては、委託元の都道府県等の責任において
報告を実施すること。)
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一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症(第2の(75)、(8
5)及び(86))、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症
(1)調査単位及び実施方法
ア 診断又は検案した医師
一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症(第2の(75)、
(85)及び(86))、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症を届出基準等通知
に基づき診断した場合及び当該感染症により死亡した者(当該感染症により死亡
したと疑われる者を含む。)の死体を検案した場合は、別に定める基準に基づき
直ちに最寄りの保健所に届出を行う。当該届出は、感染症サーベイランスシステ
ムへの入力により行うことを基本とするが、感染症サーベイランスシステムの入
力環境がない場合には、最寄りの保健所が定める方法により行って差し支えない。
イ
検体等を所持している医療機関等
保健所等から当該患者の病原体検査のための検体等の提供について、依頼又は
命令を受けた場合にあっては、検体等について、別記様式の検査票を添付して提
供する。
ウ 保健所
① 届出を受けた保健所は、直ちに届出内容の確認を行うとともに、当該届出が
感染症サーベイランスシステムの入力環境がない医師からの届出である場合
には、直ちに感染症サーベイランスシステムに届出内容を入力するものとする。
また、保健所は、病原体検査が必要と判断した場合には、検体等を所持してい
る医療機関等に対して、病原体検査のための検体等の提供について、別記様式
の検査票を添付して依頼等するものとする。なお、病原体検査の必要性の判断
及び実施等について、必要に応じて地方衛生研究所と協議する。
② 保健所は、検体等の提供を受けた場合には、別記様式の検査票を添付して地
方衛生研究所等へ検査を依頼するものとする。
③ 保健所は、届出を受けた感染症に係る発生状況等を把握し、市町村、指定届
出機関、指定提出機関その他の関係医療機関、医師会、教育委員会等の関係機
関に発生状況等を提供し連携を図る。
エ 地方衛生研究所等
① 地方衛生研究所等は、別記様式の検査票及び検体等が送付された場合にあっ
ては、別に定める病原体検査要領に基づき当該検体等を検査し、その結果を保
健所を経由して診断した医師に通知するとともに、保健所、都道府県等の本庁、
地方感染症情報センター又は中央感染症情報センター等と情報共有する。また、
病原体情報について、速やかに中央感染症情報センターに報告する。(検査事
務を委託している都道府県等においては、委託元の都道府県等の責任において
報告を実施すること。)
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