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別添2 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html |
出典情報 | 「急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向けた準備について(依頼)」の一部改正について(2/4付 通知)《厚生労働省》 |
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発生及びまん延防止策の構築、公衆衛生の向上のために使用されるものであり、そ
れ以外の目的に用いてはならない。また、検体採取の際には、その使用目的につい
て説明の上、できるだけ、本人等に同意をとることが望ましい。なお、上記に掲げ
る目的以外の研究に使用する場合は、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指
針」等の別に定める規定に従い行うものとする。
(4)本実施要綱に定める事項以外の内容については、必要に応じて健康・生活衛生局
感染症対策部長が定めることとする。
第6 費用
国は、本事業に要する費用のうち、都道府県が支弁する法第14条から第16条、第1
6条の3、第26条の3及び第26条の4(第50条において準用する場合を含む。)、
第44条の3の2、第44条の11並びに第50条の3の規定に基づく本事業の事務に要
する費用に対して、法第61条の規定に基づき負担する。
第7 実施時期
この実施要綱は、平成11年4月1日から施行する。ただし、病原体情報及び病原体定
点に関する項目については、各都道府県等において実施可能となり次第、実施することと
して差し支えない。
この実施要綱の改正は、平成14年11月1日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成15年11月5日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成18年4月1日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成18年6月12日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成18年11月22日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成19年4月1日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成20年1月1日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成20年4月1日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成20年5月12日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成23年2月1日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成23年9月5日から施行する。ただし、第5の3の(2)
の②の指定については、平成23年7月29日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成25年3月4日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成25年4月1日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成25年5月6日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成25年10月14日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成26年7月26日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成26年9月19日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成27年1月21日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成27年5月21日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2の1の対
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れ以外の目的に用いてはならない。また、検体採取の際には、その使用目的につい
て説明の上、できるだけ、本人等に同意をとることが望ましい。なお、上記に掲げ
る目的以外の研究に使用する場合は、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指
針」等の別に定める規定に従い行うものとする。
(4)本実施要綱に定める事項以外の内容については、必要に応じて健康・生活衛生局
感染症対策部長が定めることとする。
第6 費用
国は、本事業に要する費用のうち、都道府県が支弁する法第14条から第16条、第1
6条の3、第26条の3及び第26条の4(第50条において準用する場合を含む。)、
第44条の3の2、第44条の11並びに第50条の3の規定に基づく本事業の事務に要
する費用に対して、法第61条の規定に基づき負担する。
第7 実施時期
この実施要綱は、平成11年4月1日から施行する。ただし、病原体情報及び病原体定
点に関する項目については、各都道府県等において実施可能となり次第、実施することと
して差し支えない。
この実施要綱の改正は、平成14年11月1日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成15年11月5日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成18年4月1日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成18年6月12日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成18年11月22日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成19年4月1日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成20年1月1日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成20年4月1日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成20年5月12日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成23年2月1日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成23年9月5日から施行する。ただし、第5の3の(2)
の②の指定については、平成23年7月29日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成25年3月4日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成25年4月1日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成25年5月6日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成25年10月14日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成26年7月26日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成26年9月19日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成27年1月21日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成27年5月21日から施行する。
この実施要綱の一部改正は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2の1の対
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