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別添2 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html
出典情報 「急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向けた準備について(依頼)」の一部改正について(2/4付 通知)《厚生労働省》
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る医療機関等に対して、病原体検査のための検体等の提供について、別記様式
の検査票を添付して依頼するものとする。なお、病原体検査の必要性の判断及
び実施等について、必要に応じて地方衛生研究所と協議する。
② 保健所は、検体等の提供を受けた場合には、別記様式の検査票を添付して地
方衛生研究所等へ検査を依頼するものとする。
③ 保健所は、届出を受けた感染症に係る発生状況等を把握し、市町村、指定届
出機関、指定提出機関その他の関係医療機関、医師会、教育委員会等の関係機
関に発生状況等を提供し連携を図る。


地方衛生研究所等

地方衛生研究所等は、別記様式の検査票及び検体等が送付された場合にあ
っては、別に定める病原体検査要領に基づき当該検体等を検査し、その結果
を保健所を経由して診断した医師に通知するとともに、保健所、都道府県等
の本庁、地方感染症情報センター又は中央感染症情報センター等と情報共有
する。また、病原体情報について、速やかに中央感染症情報センターに報告
する。(検査事務を委託している都道府県等においては、委託元の都道府県
等の責任において報告を実施すること。)
② 検査のうち、当該地方衛生研究所等において実施することが困難なものにつ
いては、必要に応じて、他の都道府県等又は国立感染症研究所に協力を依頼す
る。
③ 地方衛生研究所等は、都道府県域を超えた感染症の集団発生があった場合等
の緊急の場合及び国から提出を求められた場合にあっては、検体等を国立感染
症研究所に送付する。



国立感染症研究所
国立感染症研究所は、地方衛生研究所等から検査依頼又は提出を受けた検体等
について検査を実施し、その結果を当該地方衛生研究所等及び中央感染症情報セ
ンターへ通知する。



地方感染症情報センター及び基幹地方感染症情報センター
① 地方感染症情報センターは、当該都道府県等域内の患者情報について、保健
所等からの情報の入力があり次第、登録情報の確認を行う。
② 地方感染症情報センターは、当該都道府県等域内の全ての患者情報及び病原
体情報を収集、分析するとともに、その結果を週報(月単位の場合は月報)等
として公表される都道府県情報、全国情報と併せて、保健所等の関係機関に提
供・公開する。
③ 基幹地方感染症情報センターは、当該都道府県域内の全ての患者情報及び病
原体情報を収集、分析するとともに、その結果を週報(月単位の場合は月報)
等として公表される全国情報と併せて、地方感染症情報センター等の関係機関
に提供・公開する。
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