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別添2 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html |
出典情報 | 「急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向けた準備について(依頼)」の一部改正について(2/4付 通知)《厚生労働省》 |
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⑤
保健所管内人口
定点数
~7.5万人
0
7.5万人~
1+(人口-7.5万人)/13万人
対象感染症のうち、第2の(92)のうち病原体がロタウイルスであるもの、(9
4)、(95)、(104)及び(106)から(109)までに掲げるものについては、
対象患者がほとんど入院患者であるため、患者を300人以上収容する施設を有す
る病院であって内科及び外科を標榜する病院(小児科医療と内科医療を提供し
ているもの)を2次医療圏域毎に1カ所以上、基幹定点として指定すること。
イ
病原体定点
病原体の分離等の検査情報を収集するため、都道府県は、次の点に留意し、関
係医師会等の協力を得て病原体定点を選定する。また、定点の選定に当たっては、
人口及び医療機関の分布等を勘案して、できるだけ当該都道府県全体の感染症の
発生状況を把握できるよう考慮すること。
① 医療機関を病原体定点として選定する場合は、原則として、患者定点として
選定された医療機関の中から選定すること。
② アの①により選定された患者定点の概ね10%を小児科病原体定点として、第
2の(88)、(89)、(91)、(92)、(97)、(101)から(103)まで、(10
5)及び(111)を対象感染症とすること。
③ アの②により選定された患者定点の概ね10%を急性呼吸器感染症病原体定点
として、第2の(84)、(88)、(89)、 (90)、(91)、(94)、(96)、(1
05)、(106)及び(XXX)を対象感染症とすること。なお、急性呼吸器感染症
病原体定点の選定に当たっては、小児科定点から10%以上及び内科定点から1
0%以上を、それぞれ3定点と2定点を下回らないよう選定することとし、法第
14条の2第1項に規定する指定提出機関として指定すること。
④ アの③により選定された患者定点の概ね10%を眼科病原体定点として、第2
の(93)及び(110)を対象感染症とすること。
⑤ アの⑤により選定された患者定点の全てを基幹病原体定点として、第2の(9
2)のうち病原体がロタウイルスであるもの、(95)及び(107)を対象感染症とす
ること。
(3)調査単位等
ア 患者情報のうち、(2)のアの①、②、③及び⑤(第2の(104)、(108)及び(1
09)に関する患者情報を除く。)により選定された患者定点に関するものについて
は、1週間(月曜日から日曜日)を調査単位として、(2)のアの④及び⑤(第
2の(104)、(108)及び(109)に関する患者情報のみ)により選定された患者定点に
関するものについては、各月を調査単位とする。
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保健所管内人口
定点数
~7.5万人
0
7.5万人~
1+(人口-7.5万人)/13万人
対象感染症のうち、第2の(92)のうち病原体がロタウイルスであるもの、(9
4)、(95)、(104)及び(106)から(109)までに掲げるものについては、
対象患者がほとんど入院患者であるため、患者を300人以上収容する施設を有す
る病院であって内科及び外科を標榜する病院(小児科医療と内科医療を提供し
ているもの)を2次医療圏域毎に1カ所以上、基幹定点として指定すること。
イ
病原体定点
病原体の分離等の検査情報を収集するため、都道府県は、次の点に留意し、関
係医師会等の協力を得て病原体定点を選定する。また、定点の選定に当たっては、
人口及び医療機関の分布等を勘案して、できるだけ当該都道府県全体の感染症の
発生状況を把握できるよう考慮すること。
① 医療機関を病原体定点として選定する場合は、原則として、患者定点として
選定された医療機関の中から選定すること。
② アの①により選定された患者定点の概ね10%を小児科病原体定点として、第
2の(88)、(89)、(91)、(92)、(97)、(101)から(103)まで、(10
5)及び(111)を対象感染症とすること。
③ アの②により選定された患者定点の概ね10%を急性呼吸器感染症病原体定点
として、第2の(84)、(88)、(89)、 (90)、(91)、(94)、(96)、(1
05)、(106)及び(XXX)を対象感染症とすること。なお、急性呼吸器感染症
病原体定点の選定に当たっては、小児科定点から10%以上及び内科定点から1
0%以上を、それぞれ3定点と2定点を下回らないよう選定することとし、法第
14条の2第1項に規定する指定提出機関として指定すること。
④ アの③により選定された患者定点の概ね10%を眼科病原体定点として、第2
の(93)及び(110)を対象感染症とすること。
⑤ アの⑤により選定された患者定点の全てを基幹病原体定点として、第2の(9
2)のうち病原体がロタウイルスであるもの、(95)及び(107)を対象感染症とす
ること。
(3)調査単位等
ア 患者情報のうち、(2)のアの①、②、③及び⑤(第2の(104)、(108)及び(1
09)に関する患者情報を除く。)により選定された患者定点に関するものについて
は、1週間(月曜日から日曜日)を調査単位として、(2)のアの④及び⑤(第
2の(104)、(108)及び(109)に関する患者情報のみ)により選定された患者定点に
関するものについては、各月を調査単位とする。
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