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別添2 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html
出典情報 「急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向けた準備について(依頼)」の一部改正について(2/4付 通知)《厚生労働省》
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保健所
① 届出を受けた保健所は、直ちに届出内容の確認を行うとともに、感染症サー
ベイランスシステムの入力環境がない医療機関からの届出である場合には、患
者定点から得られた患者情報が週単位の場合は調査対象の週の翌週の火曜日ま
でに、月単位の場合は調査対象月の翌月の3日までに、感染症サーベイランス
システムに入力するものとし、併せて、対象感染症についての集団発生その他
特記すべき情報についても都道府県等の本庁及び地方感染症情報センターへ報
告する。また、保健所は、病原体検査が必要と判断した場合は、検体等を所持
している医療機関等に対して、病原体検査のための検体等の提供について、別
記様式の検査票を添付して依頼するものとする。なお、病原体検査の必要性の
判断及び実施等について、必要に応じて地方衛生研究所と協議する。
② 保健所は、検体等の提供を受けた場合には、別記様式の検査票を添付して地
方衛生研究所等へ検査を依頼するものとする。
③ 保健所は、定点把握の対象の五類感染症の発生状況等を把握し、市町村、指
定届出機関、指定提出機関その他の関係医療機関、医師会、教育委員会等の関
係機関に発生状況等を提供し連携を図る。



地方衛生研究所等
① 地方衛生研究所等は、別記様式の検査票及び検体等が送付された場合にあっ
ては、別に定める病原体検査要領に基づき当該検体を検査し、その結果を病原
体情報として病原体定点に通知するとともに、都道府県等の本庁及び地方感染
症情報センターに送付する。また、病原体情報については、速やかに中央感染
症情報センターに報告する。
(検査事務を委託している都道府県等においては、
委託元の都道府県等の責任において報告を実施すること。)
② 検査のうち、当該地方衛生研究所等において実施することが困難なものにつ
いては、必要に応じて、他の都道府県等又は国立感染症研究所に協力を依頼す
る。
③ 地方衛生研究所等は、都道府県域を超えた感染症の集団発生があった場合等
の緊急の場合及び国から提出を求められた場合にあっては、検体等を国立感染
症研究所に送付する。
④ 第2の(96)については、(4)のイの④で提出された検体を用いて、調査単
位ごとに、全ゲノム解析を実施する能力を有する地方衛生研究所毎に20件程度
を目安に全ゲノム解析を実施する。その結果は、民間検査機関や大学等に解析
を委託する場合でも、地方衛生研究所で集約し、速やかに国立感染症研究所の
PathoGenS(Pathogen Genomic data collection System)及びGISAID(Global
Initiative on Sharing All Influenza Data)にゲノム情報と検体採取日等の
メタデータを登録する。なお、関係機関と連携し十分な情報共有を実施する場
合は、地方衛生研究所以外が登録機関となっても差し支えない。
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