よむ、つかう、まなぶ。
別添2 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html |
出典情報 | 「急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向けた準備について(依頼)」の一部改正について(2/4付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
カ
国立感染症研究所
国立感染症研究所は、地方衛生研究所等から検査依頼又は提出を受けた検体等
について検査を実施し、その結果を当該地方衛生研究所等及び中央感染症情報セ
ンターへ通知する。
キ
地方感染症情報センター及び基幹地方感染症情報センター
① 地方感染症情報センターは、当該都道府県等域内の患者情報について、保健
所等からの情報の入力があり次第、登録情報の確認を行う。
② 地方感染症情報センターは、当該都道府県等域内の全ての患者情報及び病原
体情報を収集、分析するとともに、その結果を週報(月単位の場合は月報)等
として公表される都道府県情報、全国情報と併せて、保健所等の関係機関に提
供・公開する。
③ 基幹地方感染症情報センターは、当該都道府県域内の全ての患者情報及び病
原体情報を収集、分析するとともに、その結果を週報(月単位の場合は月報)
等として公表される全国情報と併せて、地方感染症情報センター等の関係機関
に提供・公開する。
ク
中央感染症情報センター
① 中央感染症情報センターは、地方感染症情報センターで確認された患者情報
を速やかに集計し、分析評価を加えた全国情報を、一類から四類感染症、新型
インフルエンザ等感染症、指定感染症、全数把握の五類感染症及び疑似症の収
集、分析結果とともに、週報(月単位の場合は月報)等として作成して、都道
府県等に提供する。
② 中央感染症情報センターは、オの①により報告された病原体情報及びカに基
づいて国立感染症研究所が実施した検査の情報の分析評価を行い、その結果を
速やかに週報(月単位の場合は月報)等として作成して、都道府県等に提供す
る。
ケ
都道府県等の本庁
都道府県等の本庁は、地方感染症情報センターが収集、分析した患者情報及び
病原体情報を感染症対策に利用し、関係機関との連携・調整を行う。なお、緊急
の場合及び国から対応を求められた場合においては、都道府県等の本庁は、直接
必要な情報を収集するとともに、国及び他の都道府県等とも連携の上、迅速な対
応を行う。
4 法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症(定点)
(1)対象とする疑似症の状態
疑似症について、別に定める届出基準を参考とし、当該疑似症の患者と診断される
場合とする。
- 14 -
国立感染症研究所
国立感染症研究所は、地方衛生研究所等から検査依頼又は提出を受けた検体等
について検査を実施し、その結果を当該地方衛生研究所等及び中央感染症情報セ
ンターへ通知する。
キ
地方感染症情報センター及び基幹地方感染症情報センター
① 地方感染症情報センターは、当該都道府県等域内の患者情報について、保健
所等からの情報の入力があり次第、登録情報の確認を行う。
② 地方感染症情報センターは、当該都道府県等域内の全ての患者情報及び病原
体情報を収集、分析するとともに、その結果を週報(月単位の場合は月報)等
として公表される都道府県情報、全国情報と併せて、保健所等の関係機関に提
供・公開する。
③ 基幹地方感染症情報センターは、当該都道府県域内の全ての患者情報及び病
原体情報を収集、分析するとともに、その結果を週報(月単位の場合は月報)
等として公表される全国情報と併せて、地方感染症情報センター等の関係機関
に提供・公開する。
ク
中央感染症情報センター
① 中央感染症情報センターは、地方感染症情報センターで確認された患者情報
を速やかに集計し、分析評価を加えた全国情報を、一類から四類感染症、新型
インフルエンザ等感染症、指定感染症、全数把握の五類感染症及び疑似症の収
集、分析結果とともに、週報(月単位の場合は月報)等として作成して、都道
府県等に提供する。
② 中央感染症情報センターは、オの①により報告された病原体情報及びカに基
づいて国立感染症研究所が実施した検査の情報の分析評価を行い、その結果を
速やかに週報(月単位の場合は月報)等として作成して、都道府県等に提供す
る。
ケ
都道府県等の本庁
都道府県等の本庁は、地方感染症情報センターが収集、分析した患者情報及び
病原体情報を感染症対策に利用し、関係機関との連携・調整を行う。なお、緊急
の場合及び国から対応を求められた場合においては、都道府県等の本庁は、直接
必要な情報を収集するとともに、国及び他の都道府県等とも連携の上、迅速な対
応を行う。
4 法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症(定点)
(1)対象とする疑似症の状態
疑似症について、別に定める届出基準を参考とし、当該疑似症の患者と診断される
場合とする。
- 14 -