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別添2 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html
出典情報 「急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向けた準備について(依頼)」の一部改正について(2/4付 通知)《厚生労働省》
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(2)定点の選定
疑似症の発生状況を把握するため、都道府県は、関係医師会等の協力を得て、医療
機関の中から疑似症定点を選定する。
定点の選定に当たっては、人口及び医療機関の分布等を勘案しつつ、できるだけ当
該都道府県全体の疑似症の発生状況を把握できるよう考慮すること。
具体的な疑似症定点の届出医療機関は、以下の医療機関のうちから、アからウの順
に優先順位をつけ、別に定める基準を踏まえて選定すること。
ア 診療報酬に基づく特定集中治療室管理料(1~4)、小児特定集中治療室管理料
又はハイケアユニット入院医療管理料(1~2)の届出をしている医療機関
イ 法に基づく感染症指定医療機関
・法に基づく特定感染症指定医療機関
・法に基づく第一種感染症指定医療機関
・法に基づく第二種感染症指定医療機関
ウ マスギャザリング(一定期間に限られた地域において同一目的で集合した多人数
の集団)において、疑似症定点として選定することが疑似症発生状況の把握に有用
な医療機関(例:大規模なスポーツ競技大会等において、観客や大会運営関係者等
が受診する可能性のある医療機関)
なお、都道府県は、疑似症定点と疑似症定点以外の医療機関との連携体制をあらか
じめ構築するよう取組むこととし、疑似症定点以外の医療機関においても別に定める
届出基準に該当すると判断される患者については、疑似症定点や管内の保健所等に相
談できるよう予め疑似症定点に指定されている医療機関名や相談先を示すなどの配慮
を行い、疑似症の迅速かつ適切な把握に努めること。
(3)実施方法
ア 疑似症定点
① 疑似症定点として選定された医療機関は、速やかな情報提供を図る趣旨から、
診療時における別に定める届出基準により、直ちに疑似症発生状況の把握を行う
ものとする。
② (2)により選定された定点把握の対象の指定届出機関においては、別に定め
る基準に従い、直ちに疑似症発生状況等を記載する。なお、当該疑似症の届出に
ついては、原則として感染症サーベイランスシステムへの入力により実施するこ
ととする。
③ ②の届出に当たっては法施行規則第7条に従い行うものとする。
イ 保健所
① 保健所は、疑似症定点において感染症サーベイランスシステムへの入力を実施
することができない場合は、当該疑似症定点から得られた疑似症情報を、直ちに、
感染症サーベイランスシステムに入力するものとし、また、対象疑似症について
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