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別添2 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html
出典情報 「急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向けた準備について(依頼)」の一部改正について(2/4付 通知)《厚生労働省》
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の集団発生その他特記すべき情報について都道府県等の本庁及び地方感染症情報
センターへ報告する。
② 保健所は、疑似症の発生状況等を把握し、市町村、指定届出機関、指定提出機
関その他の関係医療機関、医師会、教育委員会等の関係機関に発生状況等を提供
し連携を図る。
ウ 地方感染症情報センター及び基幹地方感染症情報センター
① 地方感染症情報センターは、当該都道府県等域内の疑似症情報について、保健
所等からの情報の入力済み報告があり次第、登録情報の確認を行う。
② 地方感染症情報センターは、当該都道府県等域内の全ての疑似症情報を収集、
分析するとともに、その結果を週報等として公表される都道府県情報、全国情報
と併せて、保健所等の関係機関に提供・公開する。
③ 基幹地方感染症情報センターは、当該都道府県域内の全ての疑似症情報を収集、
分析するとともに、その結果を週報等として公表される全国情報と併せて、地方
感染症情報センター等の関係機関に提供・公開する。


中央感染症情報センター
中央感染症情報センターは、地方感染症情報センターで確認された疑似症情報を
速やかに集計し、分析評価を加えた全国情報を、一類から四類感染症、新型インフ
ルエンザ等感染症、指定感染症、全数把握の五類感染症及び定点把握の五類感染症
の収集、分析結果とともに、週報等として作成し、都道府県等に提供する。



都道府県等の本庁
都道府県等の本庁は、地方感染症情報センターが収集、分析した疑似症情報を感
染症対策に利用し、関係機関との連携・調整を行う。なお、緊急の場合及び国から
対応を求められた場合においては、都道府県等の本庁は、直接必要な情報を収集す
るとともに、国及び他の都道府県等とも連携の上、迅速な対応を行う。

5 その他
(1)感染症発生動向調査は、全国一律の基準で実施されるべきものであるが、上記の
実施方法以外の部分について、必要に応じて、各都道府県等の実状に応じた追加を
行い、地域における効果的・効率的な感染症発生動向調査体制を構築していくこと
が求められる。
(2)政令市又は特別区において、当該検査事務を他の地方公共団体に委託する場合に
は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14の規定の定めるとこ
ろによること。
(3)感染症発生動向調査のために取り扱うこととなった検体等については、感染症の
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