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別添2 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html
出典情報 「急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向けた準備について(依頼)」の一部改正について(2/4付 通知)《厚生労働省》
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病原体情報のうち、(2)のイの③により選定された病原体定点に関するもの
については、第2の(84)、(88)、(89)、(90) 、(91)、(94)、(96)、(1
05)、(106)及び(XXX)については、1週間(月曜日から日曜日)を調査単位
とする。その他の病原体定点に関するものについては、各月を調査単位とする。
ウ 病原体情報のうち、(2)のイの③により選定された病原体定点に関するもの
のうち、第2の(96)のゲノム解析については、各月を調査単位とする。
(4)実施方法
ア 患者定点
① 患者定点として選定された医療機関は、速やかな情報提供を図る趣旨から、
調査単位の期間の診療時における別に定める報告基準により、患者発生状況の
把握を行うものとする。
② (2)のアにより選定された定点把握の対象の指定届出機関においては、別
に定める基準に従い、それぞれ調査単位の患者発生状況等の届出を行う。当該
届出は、感染症サーベイランスシステムへの入力により行うことを基本とする
が、感染症サーベイランスシステムの入力環境がない場合には、最寄りの保健
所が定める方法により行って差し支えない。
③ ②の届出に当たっては法施行規則第7条に従い行うものとする。


病原体定点
① 病原体定点として選定された医療機関は、③、④及びその他必要に応じて病
原体検査のために検体等を採取する。
② 病原体定点は、検体等について、別記様式の検査票を添えて、速やかに地方
衛生研究所等へ送付する。
③ (2)のイの②により選定された病原体定点においては、第2の(88)、
(89)、
(91)、(92)、(97)、(101)から(103)まで、(105)及び(111)の対
象感染症のうち、患者発生状況等を踏まえ都道府県等においてあらかじめ選定
した複数の感染症について、調査単位ごとに、概ね4症例からそれぞれ少なく
とも1種類の検体を送付するものとする。
④ (2)のイの③により選定された病原体定点においては、(2)のアの②に
より選定された患者定点にて探知された症例から採取し、調査単位ごとに、送
付するものとする。検体の選定法については、原則、(2)のイの③により選
定された病原体定点の営業日のうち週はじめから数えて第2営業日に収集さ
れた、はじめの5検体を目標に提出するものとする。なお、第2の(96)のゲ
ノム解析で用いる検体は地方衛生研究所で選定するため、(2)のイの③によ
り選定された病原体定点で区別し送付する必要は無い。



検体等を所持している医療機関等
保健所等から当該患者の病原体検査のための検体等の提供の依頼を受けた場合
にあっては、検体等について、保健所に協力し、別記様式の検査票を添付して提
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