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別添2 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html |
出典情報 | 「急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向けた準備について(依頼)」の一部改正について(2/4付 通知)《厚生労働省》 |
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で1カ所を基幹地方感染症情報センターとして、都道府県全域の患者情報、疑似症情
報及び病原体情報を収集、分析し、その結果を各地方感染症情報センターに送付する
ものとする。
なお、都道府県等の本庁が地方感染症情報センターの役割を代替することができる
ものとする。
3 指定届出機関及び指定提出機関(定点)
(1)都道府県は、定点把握対象の感染症について、患者及び当該感染症により死亡し
た者(法第14条第1項の厚生労働省令で定める五類感染症に限る。)の情報及び
疑似症情報を収集するため、法第14条第1項に規定する指定届出機関として、患
者定点及び疑似症定点をあらかじめ選定する。
(2)都道府県は、定点把握対象の五類感染症について、患者の検体又は当該感染症の
病原体(以下「検体等」という。)を収集するため、病原体定点をあらかじめ選定
する。なお、法施行規則第7条の3に規定する五類感染症については、法第14条
の2第1項に規定する指定提出機関として、病原体定点を選定する。
4 感染症発生動向調査委員会
(1)中央感染症発生動向調査委員会
本事業の適切な運用を図るために、厚生労働省に国立感染症研究所の代表、全国
の保健所及び地方衛生研究所の代表、その他感染症対策に関する学識経験者からな
る中央感染症発生動向調査委員会を置く。同委員会の事務局は中央感染症情報セン
ターとする。
(2)地方感染症発生動向調査委員会
各都道府県域内における情報の収集、分析の効果的・効率的な運用を図るため、
都道府県に小児科、内科、眼科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、微生物学、疫学、獣
医学、昆虫学等の専門家、保健所及び地方衛生研究所の代表、地域の医師会の代表
等(10名程度)からなる地方感染症発生動向調査委員会を置く。
5
検査施設
各都道府県等域内における本事業に係る検体等の検査については、地方衛生研究所
又は保健所等の検査施設(以下「地方衛生研究所等」という。)において実施する。
地方衛生研究所等は、別に定める検査施設における病原体等検査の業務管理要領(以
下「病原体検査要領」という。)に基づき検査を実施し、検査の信頼性確保に努める
こととする。
また、都道府県等は、各都道府県等域内における検査が適切に実施されるよう施設
間の役割を調整するとともに、地方衛生研究所を設置しない都道府県等においては、
他の都道府県等の設置する地方衛生研究所等に検査事務を委託する等検査実施体制の
整備を図るものとする。
第5
事業の実施
-4-
報及び病原体情報を収集、分析し、その結果を各地方感染症情報センターに送付する
ものとする。
なお、都道府県等の本庁が地方感染症情報センターの役割を代替することができる
ものとする。
3 指定届出機関及び指定提出機関(定点)
(1)都道府県は、定点把握対象の感染症について、患者及び当該感染症により死亡し
た者(法第14条第1項の厚生労働省令で定める五類感染症に限る。)の情報及び
疑似症情報を収集するため、法第14条第1項に規定する指定届出機関として、患
者定点及び疑似症定点をあらかじめ選定する。
(2)都道府県は、定点把握対象の五類感染症について、患者の検体又は当該感染症の
病原体(以下「検体等」という。)を収集するため、病原体定点をあらかじめ選定
する。なお、法施行規則第7条の3に規定する五類感染症については、法第14条
の2第1項に規定する指定提出機関として、病原体定点を選定する。
4 感染症発生動向調査委員会
(1)中央感染症発生動向調査委員会
本事業の適切な運用を図るために、厚生労働省に国立感染症研究所の代表、全国
の保健所及び地方衛生研究所の代表、その他感染症対策に関する学識経験者からな
る中央感染症発生動向調査委員会を置く。同委員会の事務局は中央感染症情報セン
ターとする。
(2)地方感染症発生動向調査委員会
各都道府県域内における情報の収集、分析の効果的・効率的な運用を図るため、
都道府県に小児科、内科、眼科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、微生物学、疫学、獣
医学、昆虫学等の専門家、保健所及び地方衛生研究所の代表、地域の医師会の代表
等(10名程度)からなる地方感染症発生動向調査委員会を置く。
5
検査施設
各都道府県等域内における本事業に係る検体等の検査については、地方衛生研究所
又は保健所等の検査施設(以下「地方衛生研究所等」という。)において実施する。
地方衛生研究所等は、別に定める検査施設における病原体等検査の業務管理要領(以
下「病原体検査要領」という。)に基づき検査を実施し、検査の信頼性確保に努める
こととする。
また、都道府県等は、各都道府県等域内における検査が適切に実施されるよう施設
間の役割を調整するとともに、地方衛生研究所を設置しない都道府県等においては、
他の都道府県等の設置する地方衛生研究所等に検査事務を委託する等検査実施体制の
整備を図るものとする。
第5
事業の実施
-4-