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資料1 他の医療機関で製造されたPET製剤の使用に係る医療法上の取扱いについて (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53987.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第4回 3/12)《厚生労働省》 |
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院外移送を伴う院内製造PET製剤を扱う際の安全管理について
• 院外移送を伴う院内製造PET製剤を扱う際の安全管理については、厚生労働科学研究の結果
を踏まえて発行予定の日本核医学会作成のガイドラインを踏まえ、通知等でお示しする予定。
• 例えば、下記赤字の事項については、次ページ以降の考え方が記載される予定。
令和6年度 厚生労働科学研究費補助金 厚生労働行政推進調査事業「医療機関で製造されたPET製剤を他の医療機関へ運搬して安全に使用するための
基準策定のための研究(24CA2030)」(研究代表者:金沢大学 絹谷清剛教授)
<学会ガイドラインに記載される予定の項目(目次)> ※現時点
◼ 本ガイドラインの適用範囲
◼ 院内製造PET化合物・薬物の基本的考え方
院内製造たるPET化合物・薬物の整理
院内製造PET化合物の外運搬中・外運搬後の品質管理
◼ 院内製造PET化合物・薬剤の製造、運搬及び品質管理
院内製造PET化合物の製造及び運搬のための要件
➢ 運搬のための契約等の締結
➢ 事故発生等緊急時の対応に関する体制
院内製造PET化合物・薬物の製造に係る要件
➢ 既存の製造ガイドライン等の遵守
➢ 製造管理者、製造管理責任者及び品質管理責任者等の派遣と責務
製造設備設置医療機関から使用医療機関への運搬に係る要件
➢ 外運搬のための法令
➢ 運搬時の品質管理
使用医療機関での品質管理
➢ ベリフィケーション
➢ プロセスバリデーション
記録の保管
※ベリフィケーション:完成した製品が基準に適合しているかを確認すること
プロセスバリデーション:基準に適合している製品を製造できるか、製品の製造過程を確認すること
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• 院外移送を伴う院内製造PET製剤を扱う際の安全管理については、厚生労働科学研究の結果
を踏まえて発行予定の日本核医学会作成のガイドラインを踏まえ、通知等でお示しする予定。
• 例えば、下記赤字の事項については、次ページ以降の考え方が記載される予定。
令和6年度 厚生労働科学研究費補助金 厚生労働行政推進調査事業「医療機関で製造されたPET製剤を他の医療機関へ運搬して安全に使用するための
基準策定のための研究(24CA2030)」(研究代表者:金沢大学 絹谷清剛教授)
<学会ガイドラインに記載される予定の項目(目次)> ※現時点
◼ 本ガイドラインの適用範囲
◼ 院内製造PET化合物・薬物の基本的考え方
院内製造たるPET化合物・薬物の整理
院内製造PET化合物の外運搬中・外運搬後の品質管理
◼ 院内製造PET化合物・薬剤の製造、運搬及び品質管理
院内製造PET化合物の製造及び運搬のための要件
➢ 運搬のための契約等の締結
➢ 事故発生等緊急時の対応に関する体制
院内製造PET化合物・薬物の製造に係る要件
➢ 既存の製造ガイドライン等の遵守
➢ 製造管理者、製造管理責任者及び品質管理責任者等の派遣と責務
製造設備設置医療機関から使用医療機関への運搬に係る要件
➢ 外運搬のための法令
➢ 運搬時の品質管理
使用医療機関での品質管理
➢ ベリフィケーション
➢ プロセスバリデーション
記録の保管
※ベリフィケーション:完成した製品が基準に適合しているかを確認すること
プロセスバリデーション:基準に適合している製品を製造できるか、製品の製造過程を確認すること
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