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資料1 他の医療機関で製造されたPET製剤の使用に係る医療法上の取扱いについて (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53987.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第4回 3/12)《厚生労働省》
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陽電子放出断層撮影検査(PET検査)
 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を体内に投与し、その分布を特殊なカメラで捉え
て画像化するもの。
 PET検査は代謝などの生体機能を画像化する検査手法の1つ。
 悪性腫瘍や炎症の病巣や広がり、良性・悪性の区別、転移状況、再発の診断などに利用
されており、近年はアルツハイマー病やてんかん、虚血性心疾患の診断等にも使われて
いる。
 PET検査に用いる検査薬には、極めて短い半減期の放射性核種(11C:約20分、13N:約
10分、15O:約2分、18F:約110分)が使われているため、薬剤安定性に欠けており、
標識後は短時間で患者に投与する必要がある。日本では100施設以上が自動合成装置を
導入して検査薬を院内製造している。
PET製剤
患者

検出器
3