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資料1 他の医療機関で製造されたPET製剤の使用に係る医療法上の取扱いについて (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53987.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第4回 3/12)《厚生労働省》 |
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RI法・医療法とヒトへの投与の関係について
第 3 回
医 療 放 射 線 の
適 正 管 理 に 関 す る 検 討 会 資料1
(改)
令 和 6 年 9 月 2 6 日
○
一般的に放射性同位元素は、原子力規制委員会所管の放射性同位元素等の規制に関する法律
(以下「RI法」という。)の規制対象となる。一方、RI法ではヒトへの放射性医薬品・医療機
器の使用が想定されていないため、ヒトへの投与に関する基準等が規定されておらず、RI法規
制下では事実上、ヒトへの投与を行うことができなくなっている。
○
医療法においては、ヒトへの投与を想定した種々の基準を規定しており、ヒトに使用する放
射性医薬品・医療機器のうち、条件を満たしたものは、医療法の規制対象とし、RI法の適用除
医療法
外とすることで、ヒトへの投与を可能としている。
RI法
(一定の放射能がある放射性同位元素1)
が規制対象)
ヒトへの投与を
想定した基準なし
医療法
(厚生労働省令で規制対象を限定列挙)
●RI法令と同等の規制を受けるものについ
排気・排水設備
ては、原子力規制委員会が厚生労働大臣と
協議し、告示2)でRI法から適用除外
ヒトへの投与
ヒトへの投与を
を想定
想定した基準あり
1) 下限数量を超えるものであって、原子力基本法で定め
る核燃料物質など、法令で定めるものを除く
2) 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第一条第
二号の規定に基づき原子力規制委員会が指定する放射
性同位元素等の規制に関する法律の適用を受けないも
のを定める告示(令和4年12月20日 原子力規制委員
会告示第5号)
4
第 3 回
医 療 放 射 線 の
適 正 管 理 に 関 す る 検 討 会 資料1
(改)
令 和 6 年 9 月 2 6 日
○
一般的に放射性同位元素は、原子力規制委員会所管の放射性同位元素等の規制に関する法律
(以下「RI法」という。)の規制対象となる。一方、RI法ではヒトへの放射性医薬品・医療機
器の使用が想定されていないため、ヒトへの投与に関する基準等が規定されておらず、RI法規
制下では事実上、ヒトへの投与を行うことができなくなっている。
○
医療法においては、ヒトへの投与を想定した種々の基準を規定しており、ヒトに使用する放
射性医薬品・医療機器のうち、条件を満たしたものは、医療法の規制対象とし、RI法の適用除
医療法
外とすることで、ヒトへの投与を可能としている。
RI法
(一定の放射能がある放射性同位元素1)
が規制対象)
ヒトへの投与を
想定した基準なし
医療法
(厚生労働省令で規制対象を限定列挙)
●RI法令と同等の規制を受けるものについ
排気・排水設備
ては、原子力規制委員会が厚生労働大臣と
協議し、告示2)でRI法から適用除外
ヒトへの投与
ヒトへの投与を
を想定
想定した基準あり
1) 下限数量を超えるものであって、原子力基本法で定め
る核燃料物質など、法令で定めるものを除く
2) 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第一条第
二号の規定に基づき原子力規制委員会が指定する放射
性同位元素等の規制に関する法律の適用を受けないも
のを定める告示(令和4年12月20日 原子力規制委員
会告示第5号)
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