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資料1 他の医療機関で製造されたPET製剤の使用に係る医療法上の取扱いについて (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53987.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第4回 3/12)《厚生労働省》 |
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陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の医療法上の取扱い
医療法第15条第3項
病院又は診療所の管理者は、病院又は診療所に診療の用に供するエックス線装置を備
えたときその他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令の定めるところに
より、病院又は診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
医療法施行規則第24条
法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第8号
病院又は診療所に、密封されていない放射性同位元素であって陽電子放射断層撮影
装置による画像診断に用いるもののうち、次に掲げるもの(以下「陽電子断層撮影診
療用放射性同位元素」という。)を備えようとする場合
イ~ハ (略※)
ニ 治療又は診断のために医療を受ける者に対し投与される医薬品であつて、当該治
療又は診断を行う病院又は診療所において調剤されるもの(イからハまでに該当す
るものを除く。)
院内製造PET製剤(使用医療機関内で製造されるものに限る)
※イは承認済医薬品、ロは体外診断用医薬品、ハは治験・特定臨床研究・再生医療等・先進医療・患者申出療養に用いられる未承認医薬品等
について規定
5
医療法第15条第3項
病院又は診療所の管理者は、病院又は診療所に診療の用に供するエックス線装置を備
えたときその他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令の定めるところに
より、病院又は診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
医療法施行規則第24条
法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第8号
病院又は診療所に、密封されていない放射性同位元素であって陽電子放射断層撮影
装置による画像診断に用いるもののうち、次に掲げるもの(以下「陽電子断層撮影診
療用放射性同位元素」という。)を備えようとする場合
イ~ハ (略※)
ニ 治療又は診断のために医療を受ける者に対し投与される医薬品であつて、当該治
療又は診断を行う病院又は診療所において調剤されるもの(イからハまでに該当す
るものを除く。)
院内製造PET製剤(使用医療機関内で製造されるものに限る)
※イは承認済医薬品、ロは体外診断用医薬品、ハは治験・特定臨床研究・再生医療等・先進医療・患者申出療養に用いられる未承認医薬品等
について規定
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