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資料 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000928403.pdf |
出典情報 | 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第2回 4/13)《厚生労働省》 |
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主な問題点・課題
・次世代基盤法 :
データ提供の強制力 (or インセンティブ)
二次利用データ提供が任意のため、協力が進まない
法改正で強制力を持たせるか、 保険点数加算など。
運営コスト
認定事業者の負担が大きい (DB基盤運営、導入時負担)
不明者、死者のデータ利用ができない
個人への通知が前提のため、二次利用に提供できない
行政・学校のデータ
多省庁・自治体に権限が分散、認定事業者からは依頼
しにくい。 特に!死亡日時」 「死亡診断書」は了臨床研究
で重要。
・準公的機関設立の必要性 : (Canada Infowayのような)
EHR等の青写真、データ共通化、業界指導、法律原案策定
等を担当する独立機関の設立が望ましい。 現在、認定事業
者間調整組織を暫定的に立ち上げたが、あくまでも認定事
業者間の調整役に過ぎず、EHR ・PHR、二次利用に関わる
広範な計画立案等までは権限が及ばない。
・電子カルテシステムの改善 :
データ出力機能が標準装備されていない、データの共通化に対
応していない、サブシステムからの構造化データが出力されな
いなど、問題が山積している
・医療等ID :
医療IDの策定が複雑化しており、これを利用出来るのが国立
系データベース運用団体 (NCD等) 、次世代医療基盤法認定
事業者に限らちれている。しかも有料となる予定
EHR・PHR事業者は、名寄せにおいて最も確実性を要求され
る (生情報) しかし医療IDの利用が許されていない。
・対応テーブルの扱い
護名加工の際、都度破棄を義務付けられている
複数回のデータ抽出で匿名IDの一貫性が保てない
・次世代基盤法 :
データ提供の強制力 (or インセンティブ)
二次利用データ提供が任意のため、協力が進まない
法改正で強制力を持たせるか、 保険点数加算など。
運営コスト
認定事業者の負担が大きい (DB基盤運営、導入時負担)
不明者、死者のデータ利用ができない
個人への通知が前提のため、二次利用に提供できない
行政・学校のデータ
多省庁・自治体に権限が分散、認定事業者からは依頼
しにくい。 特に!死亡日時」 「死亡診断書」は了臨床研究
で重要。
・準公的機関設立の必要性 : (Canada Infowayのような)
EHR等の青写真、データ共通化、業界指導、法律原案策定
等を担当する独立機関の設立が望ましい。 現在、認定事業
者間調整組織を暫定的に立ち上げたが、あくまでも認定事
業者間の調整役に過ぎず、EHR ・PHR、二次利用に関わる
広範な計画立案等までは権限が及ばない。
・電子カルテシステムの改善 :
データ出力機能が標準装備されていない、データの共通化に対
応していない、サブシステムからの構造化データが出力されな
いなど、問題が山積している
・医療等ID :
医療IDの策定が複雑化しており、これを利用出来るのが国立
系データベース運用団体 (NCD等) 、次世代医療基盤法認定
事業者に限らちれている。しかも有料となる予定
EHR・PHR事業者は、名寄せにおいて最も確実性を要求され
る (生情報) しかし医療IDの利用が許されていない。
・対応テーブルの扱い
護名加工の際、都度破棄を義務付けられている
複数回のデータ抽出で匿名IDの一貫性が保てない
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