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資料 (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000928403.pdf
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第2回 4/13)《厚生労働省》
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医療・医学の分野の公共性(公益性)
⚫ 他方、生命・医学系指針ではなく、個人情報保護法⇒研究・開発のための医療情報を利活用することは比較
的容易に。例えば個人情報保護法第27条(下記参照)⇒例外要件に該当すれば、あらかじめ本人の同意を
得ないで、個人データ(医療情報)を第三者に提供できるとしている(ただし安全管理措置は必要)。
⚫ 第27条⇒例外要件における①学術研究機関+学術研究目的(+個人の権利侵害を不当に侵害するおそ
れがない場合)による適用除外の明確化、ならびに②公衆衛生の向上+本人同意困難の範囲を広げること
で、データの利活用を促進している(と解釈可能)。

医療・医学に関する研究活動一般の公共性(公益性)⇒広義の「学術研究」(真理探究が中心の研
究活動)に留まらず、治療法の開発等を通じて、広く社会に貢献する活動
⚫ 今後の方向性について、医学研究・開発に関する活動を「学術研究」と単純に一括りするのでなはなく、「学術
研究」と並んで「医学研究(開発も含む)」を位置付けることを提案したい。
⚫ その結果、医療・医学に関する研究開発活動一般の特徴や目的により合致した法律になるのではないか⇒例
えば、先の一般病院(民間)の位置付け(学術研究機関なのか否か)といった問題は回避できる。
現在のイメージ

より実情に即した
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学術研究
学術研究

医学研究

医学研究

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