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資料 (74 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000928403.pdf |
出典情報 | 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第2回 4/13)《厚生労働省》 |
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個人情報保護法⇒公衆衛生の向上等の例外要件
公衆衛生の向上
+
本人から同意取得が困難な場合
⚫ 学術研究機関等の例外要件に
該当しない場合、「公衆衛生の
向上」と「本人から同意を取得す
ることが困難な場合」という例外
要件を満たせば、一般病院(民
間)から製薬企業等に、医療情
報を提供可能
⚫ 他方、公衆衛生に関する例外要
件について、個人情報保護法と
生命・医学系指針における理解
と運用に違いがありうる⇒各施
設の倫理審査委員会が「公衆衛
生の向上」をどう解釈して審査す
べきなのかといった問題へ
⚫ 解釈問題⇒「公衆衛生」といった
用語は、その内実について意見
が分かれる恐れはある⇒何でも
ござれ (anything goes)問題
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/faq/2009_APPI_QA/#q5-20-5
個情法委員会のQ&A
⚫ そこで、医療・医学の領域におけ
る研究活動がどのような意味で
Publicなのか考える必要も
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公衆衛生の向上
+
本人から同意取得が困難な場合
⚫ 学術研究機関等の例外要件に
該当しない場合、「公衆衛生の
向上」と「本人から同意を取得す
ることが困難な場合」という例外
要件を満たせば、一般病院(民
間)から製薬企業等に、医療情
報を提供可能
⚫ 他方、公衆衛生に関する例外要
件について、個人情報保護法と
生命・医学系指針における理解
と運用に違いがありうる⇒各施
設の倫理審査委員会が「公衆衛
生の向上」をどう解釈して審査す
べきなのかといった問題へ
⚫ 解釈問題⇒「公衆衛生」といった
用語は、その内実について意見
が分かれる恐れはある⇒何でも
ござれ (anything goes)問題
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/faq/2009_APPI_QA/#q5-20-5
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る研究活動がどのような意味で
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