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資料 (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000928403.pdf
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第2回 4/13)《厚生労働省》
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まとめ
⚫ 世界的な動向に鑑みると、1次データ(診療録・健康診断データ等)や2次データ(個別被験者データ・レジストリ
データ等)、さらにはヒトゲノム解析データベースを広く共有して研究を進める方向性になっている(いわゆる
「オープンサイエンス」の動向)。
⚫ 日本も医学の発展ならびに国際的な競争力を高めるために、これらのデータ(医療情報)の研究利活用・共有を
進める必要があるが、特にヒトゲノム解析データは個人識別符号(DNA塩基配列)に該当するため共有しにくい
側面がある。
⚫ 今回、生命・医学系指針にも導入された「仮名加工情報」は、匿名加工情報と比較するとリッチな医療情報を共
有しうる一方で、生命・医学系指針における上乗せ規制もあり、第三者提供のハードルが高い。他方、匿名加工
情報は、第三者提供のハードルが低い一方で、仮名加工情報と比べると情報量が少なくなってしまい、研究利
活用の価値がどうしても低くなってしまう。


他方、個人情報保護法第27条の例外要件、すなわち、①学術研究機関+学術研究目的(+個人の権利侵害を
不当に侵害するおそれがない場合)による適用除外の明確化、ならびに②公衆衛生の向上+本人同意困難の
範囲の拡大化のおかげで、医療情報の共有は比較的しやすくなっていると解釈できる⇒これらの例外要件に該
当する場合には、あらかじめ本人同意がなくても医療情報の第三者提供が可能(ただし安全管理措置は必要)。



とはいえ、一般病院(民間病院)が①の学術研究機関に分類できるのかといった問題や、②の「公衆衛生の向
上」概念をめぐって、個人情報保護法と生命・医学系指針間の理解・解釈の違い、さらには各施設の倫理審査
委員会がどう解釈し審査するのかといった問題は残る。



改めて医療・医学研究開発活動がどのような意味で “Public” なのか考える必要性もあるのではないか⇒医療
情報の研究利活用は、蓄積された医療情報を研究利活用して新しい治療法が開発される場合のように、公共
の利益(公益性)がある。実際、診療情報利用の公益性に関する意識調査によれば、一般の方々はそうした利
活用の公益性が高いと判断されていると言える⇒医療・医学研究開発活動は広義の「学術研究」に留まらず、
治療法の開発等を通じて、広く社会に貢献する活動だと言える⇒医学研究・開発に関する活動を「学術研究」と
単純に一括りにできないのではないか。
ご清聴有り難うございました。

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