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【資料2】治療期の課題:専門的な緩和ケアについて (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25188.html |
出典情報 | がんとの共生のあり方に関する検討会 がんの緩和ケアに係る部会(第5回 4/13)《厚生労働省》 |
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がん診療連携拠点病院等における緩和ケアチームの診療従事者に関する要件
がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(平成30年7月31日改定)
第4回がんの緩和ケアに係る部会
資料1
(令和4年1月14日)
Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
1 診療体制
(2)診療従事者
① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置
オ (1)の⑤のアに規定する緩和ケアチームに、専任の身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する
常勤の医師を1人以上配置すること。なお、当該医師については、専従であることが望ましい。また、当該
医師は緩和ケアに関する専門資格を有する者であることが望ましい。
(1)の⑤のアに規定する緩和ケアチームに、精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の
医師を1人以上配置すること。なお、当該医師については、専任であることが望ましい。
• 身体症状の緩和に携わる医師 →
緩和ケアに関する専門資格を有するものであることが望ましい
• 精神症状の緩和に携わる医師 →
専門資格に関する規定はない
※専従とは、その就業時間の少なくとも8割以上、当該診療に従事していることをいう。
専任とは、担当者になっていればよいものとし、その他診療を兼任していても差し支えない。
ただし、その就業時間の少なくとも5割以上、当該診療に従事している必要がある。
5
がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(平成30年7月31日改定)
第4回がんの緩和ケアに係る部会
資料1
(令和4年1月14日)
Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
1 診療体制
(2)診療従事者
① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置
オ (1)の⑤のアに規定する緩和ケアチームに、専任の身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する
常勤の医師を1人以上配置すること。なお、当該医師については、専従であることが望ましい。また、当該
医師は緩和ケアに関する専門資格を有する者であることが望ましい。
(1)の⑤のアに規定する緩和ケアチームに、精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の
医師を1人以上配置すること。なお、当該医師については、専任であることが望ましい。
• 身体症状の緩和に携わる医師 →
緩和ケアに関する専門資格を有するものであることが望ましい
• 精神症状の緩和に携わる医師 →
専門資格に関する規定はない
※専従とは、その就業時間の少なくとも8割以上、当該診療に従事していることをいう。
専任とは、担当者になっていればよいものとし、その他診療を兼任していても差し支えない。
ただし、その就業時間の少なくとも5割以上、当該診療に従事している必要がある。
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