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【資料2】治療期の課題:専門的な緩和ケアについて (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25188.html
出典情報 がんとの共生のあり方に関する検討会 がんの緩和ケアに係る部会(第5回 4/13)《厚生労働省》
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がん診療連携拠点病院等における緩和ケアチームによるがん患者の診療体制
がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(平成30年7月31日改定)

第4回がんの緩和ケアに係る部会

資料1

(令和4年1月14日)

Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
1 診療体制
(1)診療機能
⑤ 緩和ケアの提供体制
カ 院内の医療従事者とアに規定する緩和ケアチームとの連携を以下により確保すること。
ⅰ アに規定する緩和ケアチームへがん患者の診療を依頼する手順には、医師だけではなく、看護師や薬剤師など
他の診療従事者からも依頼できる体制を確保すること。
ⅱ アに規定する緩和ケアチームへがん患者の診療を依頼する手順など、評価された苦痛に対する対応を明確化し、
院内の全ての診療従事者に周知するとともに、患者とその家族に緩和ケアに関する診療方針を提示すること。
ⅲ がん治療を行う病棟や外来部門には、緩和ケアの提供について診療従事者の指導にあたるとともに緩和ケアの
提供体制についてアに規定する緩和ケアチームへ情報を集約するため、緩和ケアチームと各部署をつなぐリンク
ナース(医療施設において、各種専門チームや委員会と病棟看護師等をつなぐ役割を持つ看護師のことをいう。
以下同じ。)を配置することが望ましい。

• がん診療連携拠点病院の整備指針において、院内の医療従事者と緩和ケアチームとの連携に関して、緩和ケア
チームへがん患者の診療を依頼する、という観点で記載がされている。

• 一方で、緩和ケアチームが、院内のがん患者の苦痛やそれに対する緩和ケアの提供についての状況を把握し、
必要に応じて主体的に診療へ関わっていく方法については記載がない。
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