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【資料2】治療期の課題:専門的な緩和ケアについて (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25188.html |
出典情報 | がんとの共生のあり方に関する検討会 がんの緩和ケアに係る部会(第5回 4/13)《厚生労働省》 |
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がん診療連携拠点病院等における緩和ケアチームの診療従事者に関する要件
がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(平成30年7月31日改定)
第4回がんの緩和ケアに係る部会
資料1
(令和4年1月14日)
Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
1 診療体制
(2)診療従事者
② 専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置
ウ (1)の⑤のアに規定する緩和ケアチームに、専従の緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の
看護師を1人以上配置すること。なお、当該看護師はがん看護又は緩和ケアに関する専門資格を有する者である
こと。
(1)の⑤のアに規定する緩和ケアチームに協力する薬剤師、医療心理に携わる者及び相談支援に携わる者を
それぞれ1人以上配置することが望ましい。なお、当該薬剤師は緩和薬物療法に関する専門資格を有する者であ
ることが望ましい。また、当該医療心理に携わる者は公認心理師又はそれに準ずる専門資格を有する者であるこ
とが望ましい。また、当該相談支援に携わる者については社会福祉士等であることが望ましい。
• 緩和ケアに携わる看護師
→ がん看護又は緩和ケアに関する専門資格を有する者であること
• 緩和ケアチームに協力する薬剤師、医療心理に携わる者、相談支援に携わる者を配置することが望ましい
薬剤師
→ 緩和薬物療法に関する専門資格を有する者であることが望ましい
医療心理に携わる者 → 公認心理師又はそれに準ずる専門資格を有する者であることが望ましい
相談支援に携わる者
→ 社会福祉士等であることが望ましい
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がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(平成30年7月31日改定)
第4回がんの緩和ケアに係る部会
資料1
(令和4年1月14日)
Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
1 診療体制
(2)診療従事者
② 専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置
ウ (1)の⑤のアに規定する緩和ケアチームに、専従の緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の
看護師を1人以上配置すること。なお、当該看護師はがん看護又は緩和ケアに関する専門資格を有する者である
こと。
(1)の⑤のアに規定する緩和ケアチームに協力する薬剤師、医療心理に携わる者及び相談支援に携わる者を
それぞれ1人以上配置することが望ましい。なお、当該薬剤師は緩和薬物療法に関する専門資格を有する者であ
ることが望ましい。また、当該医療心理に携わる者は公認心理師又はそれに準ずる専門資格を有する者であるこ
とが望ましい。また、当該相談支援に携わる者については社会福祉士等であることが望ましい。
• 緩和ケアに携わる看護師
→ がん看護又は緩和ケアに関する専門資格を有する者であること
• 緩和ケアチームに協力する薬剤師、医療心理に携わる者、相談支援に携わる者を配置することが望ましい
薬剤師
→ 緩和薬物療法に関する専門資格を有する者であることが望ましい
医療心理に携わる者 → 公認心理師又はそれに準ずる専門資格を有する者であることが望ましい
相談支援に携わる者
→ 社会福祉士等であることが望ましい
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