【資料3】令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果(案) (80 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53777.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会 介護事業経営調査委員会(第41回 3/18)《厚生労働省》 |
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(集計対象数)
特定施設入居者生活介護事業所
地方公共団体
社会福祉協議会
社会福祉法人
医療法人
営利法人
その他
小規模多機能型居宅介護事業所
地方公共団体
社会福祉協議会
社会福祉法人
医療法人
営利法人
その他
認知症対応型共同生活介護事業所
地方公共団体
社会福祉協議会
社会福祉法人
医療法人
営利法人
その他
13
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昇給の仕組みを設
昇給の仕組みを設 けることにより、職 昇給の仕組みにつ
昇給の仕組みを 昇給の仕組みを設
けることにより、賃 種間・事業所間の いて、法人内又は
どのようにして定め けるための事務作
金管理を行うことが 賃金のバランスが 施設・事業所内で
たらよいかわからな 業が煩雑である
今後難しくなるため とれなくなることが 合意形成すること
いため(キャリアパ ため(キャリアパス
(キャリアパス要件 懸念されるため が難しいため(キャ
ス要件Ⅲ)
要件Ⅲ)
Ⅲ)
(キャリアパス要件 リアパス要件Ⅲ)
Ⅲ)
15.3%
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30.5%
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29.8%
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29.8%
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その他
23.5%
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1)通所介護事業所には地域密着型通所介護事業所を含む。
2)令和6年9月30日時点の状況について回答したもの。
3)第29表「介護職員等処遇改善加算(新加算)の届出状況」について、「介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)」の届出をしていると回答した施設・事業所の状況である。
4)「昇給の仕組みをどのようにして定めたらよいかわからないため」は「昇給の仕組みを定める知識・経験を有する職員がいない場合」も含む。
5)「昇給の仕組みについて、法人内又は施設・事業所内で合意形成することが難しいため」は、「昇給の仕組みを設けることにより、賃金管理を行うことが今後難しくなるため」又は
「昇給の仕組みを設けることにより、職種間・事業所間の賃金のバランスがとれなくなることが懸念されるため」による場合を除く。
6)計数のない場合は「-」、統計項目のあり得ない場合は「・」、集計対象数が10未満の場合は「・・・」と表章している。
73
32.3%
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