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【資料3】令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果(案) (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53777.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会 介護事業経営調査委員会(第41回 3/18)《厚生労働省》
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第52表 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)の届出を行っていない理由,サービス種類別,規模別
(複数回答)

介護老人福祉施設
30人
31人 ~ 50人
51人 ~ 80人
81人 ~ 100人
101人 以上
介護老人保健施設
60人 以下
61人 ~ 80人
81人 ~ 100人
101人 以上
介護医療院
19人 以下
20人 ~ 50人
51人 ~ 80人
81人 以上
訪問介護事業所
200回 以下
201回 ~ 400回
401回 ~ 600回
601回 ~ 800回
801回 ~ 1,000回
1,001回 以上
通所介護事業所
200人 以下
201人 ~ 400人
401人 ~ 600人
601人 以上
通所リハビリテーション事業所
250人 以下
251人 ~ 450人
451人 ~ 650人
651人 以上
特定施設入居者生活介護事業所
30人
31人 ~ 50人
51人 以上
小規模多機能型居宅介護事業所
20人 以下
21人 ~ 25人
26人 以上
認知症対応型共同生活介護事業所
9人 以下
10人 ~ 18人
19人 以上

施設・事業所数
(集計対象数)

改善後の年額賃
金要件をどのよう
にして定めたらよ
いかわからない
ため(キャリアパ
ス要件 Ⅳ)

45

16
20


34
11
10
11

54

22
21

104
20
24
13
15

23
168
41
58
40
29
111
30
34
22
25
34
12
11
11
70
23
24
23
60
26
32


28.9%

18.7%
38.2%


16.7%
26.6%
9.9%
0.0%

18.7%

18.3%
18.5%

31.4%
35.1%
20.5%
45.4%
27.7%

23.0%
30.1%
29.3%
37.2%
21.4%
29.4%
20.7%
24.7%
16.6%
23.5%
19.4%
38.4%
50.6%
47.3%
18.9%
23.4%
6.8%
28.8%
35.1%
29.2%
33.8%
24.3%


改善後の年額賃
改善後の年額賃
改善後の年額賃 金要件を定めるこ
改善後の年額賃
改善後の年額賃
金要件を定めるこ
金要件を定めるこ とにより、職種間・
金要件について、
金要件を定める
とにより、介護職
職場環境等要件 HP掲載等を通し
とにより、賃金管 事業所間の賃金
法人内又は施設・
ための事務作業
員間の賃金バラ
を、区分ごとに1 た見える化要件
理を行うことが今 のバランスがとれ
事業所内で合意
が煩雑であるた
ンスがとれなくな
つ以上取り組むこ を満たすことが困
後難しくなるため なくなることが懸
形成することが難
め(キャリアパス
ることが懸念され
とが困難なため
難なため
(キャリアパス要
念されるため
しいため(キャリア
要件 Ⅳ)
るため(キャリア
件 Ⅳ)
(キャリアパス要
パス要件 Ⅳ)
パス要件 Ⅳ)
件 Ⅳ)

27.2%

18.6%
37.6%


16.3%
8.9%
39.7%
0.0%

32.2%

41.7%
23.4%

28.9%
44.3%
12.4%
16.7%
15.1%

37.2%
28.2%
33.0%
31.9%
17.3%
28.8%
17.6%
19.7%
20.0%
23.1%
7.5%
18.4%
29.7%
17.4%
9.1%
21.1%
17.0%
20.3%
26.3%
33.0%
33.7%
34.2%


19.1%

12.7%
20.4%


25.7%
28.5%
29.7%
15.6%

17.4%

28.0%
9.6%

21.4%
29.0%
25.2%
22.9%
15.5%

12.2%
21.7%
22.3%
19.4%
29.7%
14.0%
15.0%
13.0%
11.7%
32.3%
7.6%
26.9%
37.2%
18.1%
26.0%
21.9%
16.4%
35.4%
13.0%
16.4%
21.7%
12.9%


48.5%

62.2%
28.7%


58.8%
35.5%
69.9%
73.1%

57.0%

59.0%
61.0%

24.5%
30.8%
31.7%
7.9%
18.1%

23.8%
40.2%
33.8%
37.2%
48.0%
44.7%
45.8%
43.2%
39.7%
55.3%
49.2%
31.2%
36.5%
33.7%
24.0%
30.3%
38.7%
30.5%
21.2%
29.1%
31.5%
28.7%


28.5%

50.5%
14.8%


30.7%
27.6%
50.0%
15.6%

39.9%

50.3%
33.6%

24.5%
19.6%
29.1%
7.7%
45.8%

19.2%
29.3%
30.8%
26.0%
32.7%
28.6%
34.2%
44.4%
39.9%
22.4%
24.5%
28.7%
36.5%
34.3%
16.2%
32.8%
34.2%
38.5%
25.2%
33.1%
37.6%
31.2%


11.0%

19.0%
0.0%


10.9%
8.9%
30.1%
0.0%

9.5%

4.7%
9.6%

6.9%
5.1%
4.2%
17.0%
20.3%

0.0%
10.9%
12.2%
8.7%
12.1%
11.7%
11.4%
15.8%
10.8%
4.7%
12.4%
13.6%
0.0%
10.7%
28.6%
9.4%
11.5%
7.5%
9.3%
12.1%
15.1%
10.3%


11.4%

6.4%
14.7%


9.0%
19.2%
9.9%
0.0%

10.5%

8.6%
13.7%

25.4%
19.2%
17.9%
38.8%
27.5%

27.9%
15.6%
18.3%
13.3%
16.7%
14.6%
16.6%
16.7%
24.7%
8.6%
12.5%
24.2%
7.9%
18.1%
44.8%
15.3%
21.1%
11.9%
12.8%
24.1%
25.3%
24.4%


3.8%

0.0%
8.2%


2.6%
0.0%
9.9%
0.0%

3.7%

0.0%
9.2%

17.1%
20.4%
13.0%
14.0%
6.9%

20.0%
17.4%
21.8%
13.9%
22.6%
10.8%
11.2%
13.0%
10.7%
9.3%
11.3%
5.9%
8.6%
9.5%
0.0%
17.6%
18.8%
16.1%
18.1%
23.0%
27.8%
17.8%


1)通所介護事業所には地域密着型通所介護事業所を含む。
2)令和6年9月30日時点の状況について回答したもの。
3)第29表「介護職員等処遇改善加算(新加算)の届出状況」について、「介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)」の届出をしていると回答した施設・事業所の状況である。
4)「改善後の年額賃金要件をどのようにして定めたらよいかわからないため」は「賃金改善の仕組みを定める知識・経験を有する職員がいない場合」も含む。
5)「改善後の年額賃金要件について、法人内又は施設・事業所内で合意形成することが難しいため」は、「改善後の年額賃金要件を定めることにより、賃金管理を行うことが今後難しくなるため」、
「 改善後の年額賃金要件を定めることにより、職種間・事業所間の賃金のバランスがとれなくなることが懸念されるため」又は「改善後の年額賃金要件を定めることにより、介護職員間の賃金バランスがとれなくなる
ことが懸念されるため」による場合を除く。
6)計数のない場合は「-」、統計項目のあり得ない場合は「・」、集計対象数が10未満の場合は「・・・」と表章している。

75

その他

0.0%

0.0%
0.0%


20.9%
10.3%
19.8%
34.8%

16.7%

9.0%
29.7%

11.3%
9.9%
17.4%
0.0%
7.1%

19.6%
12.9%
21.2%
8.3%
7.4%
16.9%
7.1%
6.7%
2.7%
4.7%
15.3%
7.0%
3.3%
7.7%
9.7%
5.8%
0.0%
12.9%
4.1%
5.1%
3.9%
6.4%