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資料1-2 2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関する中間とりまとめ (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57156.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第119回 4/21)《厚生労働省》
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○ 「社会福祉連携推進法人」制度は、社員の社会福祉に係る業務の連携を推
進し、良質かつ適切な福祉サービスを地域に供給するとともに、経営基盤の
強化に資することを目的としている。この法人制度の導入を後押しし、法人
連携による経営の効率化や人材の確保・育成等を推進するため、事務の簡素
化のみならず、制度的な要件の弾力化を図ることも検討すべきである。
また、制度的な連携に限らず、事業者間において、施設等の共同利用や共
通事務の協働化など、限られたリソースの中で有効活用していく必要がある。
○ 中山間・人口減少地域においては、サービス需要が減少する中、サービス
供給が減少してくると、事業者・利用者双方の移動距離が長くなる。このよ
うな移動に係る地域課題は、地域の事業所間の連携に加え、地域の交通、住
まい等の施策と連携した横断的な対応も必要となってくる。地域において移
動支援のための人材や地域交通との連携を図っていく必要がある。
○ 現在の訪問系サービスの報酬体系については、「回数」を単位として評価
しているため、利用者の事情による突然のキャンセルや利用者宅間の移動に
係る負担が大きい。このため、地域の実情に即して、持続的なサービス提供
を確保するためには、こうした状況に対応する方策を検討することが必要で
あり、介護保険全体の報酬体系との整合性や自己負担の公平性等にも配慮し
ながら、介護報酬の中でこれに対応できる包括的な評価の仕組みを設けるこ
との検討も一つの検討の方向性として考えられる。その際、訪問に要する時
間・コストの負担のあり方に留意しつつ、関係審議会等で十分な議論が必要
である。
○ 地域においてサービス主体を担う事業者が少ない場合は、市町村自らが行
う直接的な事業として実施する枠組みの検討も一つの検討の方向性としてあ
ると考えられる。現行の介護予防・日常生活支援総合事業(※) においても
生活支援のサービスを市町村自ら実施することが可能であり、この点の拡張
が考えられるとともに、地域における高齢者のニーズ、他のサービス提供の
実情等を踏まえながら、利用可能者の範囲を柔軟にすること等も考えられる。
その際、近隣の住民の状態に応じて柔軟に対応したり、近接した地域でサー
ビスを受けることを可能としていく必要がある。
(※)「総合事業の充実に向けた工程表」を踏まえた取組を着実に進めるとともに、地域ご
との介護予防・日常生活支援総合事業の実施内容やその効果を精緻に分析・検証する
ことが必要であり、データベースをつくり見える化すべきとの意見もあった。

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