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社会保障関係予算 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2022/seifuan2022/ |
出典情報 | 令和4年度予算政府案(12/24)《財務省》 |
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向けた支援を一体的に行う重層的支援体制整備事業の実施を促進するほか、都道
府県による市町村への後方支援、国による人材養成研修等を実施。
④
生活困窮者等の自立支援の強化(住居確保給付金等) 594 億円(3年度:555 億円)
<一部デジタル庁計上分を含む>
- ⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づき、⽣活困窮者に対する包括的な相談⽀援や就労
⽀援等を実施するとともに、居住支援体制を強化。
- 生活困窮者の安定的な生活基盤を確保するため、住居確保給付金の支給や一時
生活支援事業の共同実施への支援を実施。
36 億円(3年度:34 億円)
<一部その他の事項経費における対応>
- 地域の実情に応じ地方公共団体や民間団体が実施する SNS 等の相談対応や相談
員の養成等の取組を支援するとともに、指定調査研究等法人において自殺未遂者
レジストリ制度を構築。
⑤
自殺総合対策の推進
Ⅷ.社会保障制度改革の着実な実行
(1)全世代型社会保障改革の推進
〇
現役世代の保険料負担の上昇を抑制するため、後期高齢者の患者負担割合への一定
の所得がある方への2割負担の導入については、令和4年 10 月1日から施行する。
〇
現役世代への給付が少なく、給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれま
での社会保障の構造を見直し、切れ目なく全ての世代を対象とするとともに、全ての
世代が公平に支え合う「全世代型社会保障」の考え方は、今後とも社会保障改革の基
本である。今後、全世代型社会保障構築会議等において、これまでの改革のフォロー
アップを行うとともに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、
給付と負担のバランス、現役世代の負担上昇の抑制、保険料賦課限度額の引上げなど
能力に応じた負担の在り方等、社会保障全般の総合的な検討を進め、更なる改革を推
進する。
(2)
「改革工程表」等に沿った医療・介護制度改革の着実な実行
令和4年度には団塊の世代が後期高齢者となることを踏まえ、以下の改革項目につい
て早急に取組み、具体的かつ明確な成案を得ることをはじめ、
「新経済・財政再生計画 改
革工程表」等に基づき改革を着実に実行する。
(医療)
〇 各都道府県において第8次医療計画(令和6年度~令和 11 年度)の策定作業が令和
5年度までかけて進められることとなるため、その作業と併せて、令和4年度及び令
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府県による市町村への後方支援、国による人材養成研修等を実施。
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生活困窮者等の自立支援の強化(住居確保給付金等) 594 億円(3年度:555 億円)
<一部デジタル庁計上分を含む>
- ⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づき、⽣活困窮者に対する包括的な相談⽀援や就労
⽀援等を実施するとともに、居住支援体制を強化。
- 生活困窮者の安定的な生活基盤を確保するため、住居確保給付金の支給や一時
生活支援事業の共同実施への支援を実施。
36 億円(3年度:34 億円)
<一部その他の事項経費における対応>
- 地域の実情に応じ地方公共団体や民間団体が実施する SNS 等の相談対応や相談
員の養成等の取組を支援するとともに、指定調査研究等法人において自殺未遂者
レジストリ制度を構築。
⑤
自殺総合対策の推進
Ⅷ.社会保障制度改革の着実な実行
(1)全世代型社会保障改革の推進
〇
現役世代の保険料負担の上昇を抑制するため、後期高齢者の患者負担割合への一定
の所得がある方への2割負担の導入については、令和4年 10 月1日から施行する。
〇
現役世代への給付が少なく、給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれま
での社会保障の構造を見直し、切れ目なく全ての世代を対象とするとともに、全ての
世代が公平に支え合う「全世代型社会保障」の考え方は、今後とも社会保障改革の基
本である。今後、全世代型社会保障構築会議等において、これまでの改革のフォロー
アップを行うとともに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、
給付と負担のバランス、現役世代の負担上昇の抑制、保険料賦課限度額の引上げなど
能力に応じた負担の在り方等、社会保障全般の総合的な検討を進め、更なる改革を推
進する。
(2)
「改革工程表」等に沿った医療・介護制度改革の着実な実行
令和4年度には団塊の世代が後期高齢者となることを踏まえ、以下の改革項目につい
て早急に取組み、具体的かつ明確な成案を得ることをはじめ、
「新経済・財政再生計画 改
革工程表」等に基づき改革を着実に実行する。
(医療)
〇 各都道府県において第8次医療計画(令和6年度~令和 11 年度)の策定作業が令和
5年度までかけて進められることとなるため、その作業と併せて、令和4年度及び令
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