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○調剤(その2)について-2 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第492回  10/22)《厚生労働省》
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医薬分業が目指すもの
○ 医師が患者に処方箋を交付し、薬剤師がその処方箋に基づき調剤を行い、医師と薬剤師がそれぞ
れの専門分野で業務を分担することによって、医療の質の向上を図ることを目指す
医師と薬剤師が相互に専門性を発揮することによる効果
○ 薬剤師が、薬剤服用歴(服薬状況、副作用やアレルギー歴などの状況、相談内容等)の
確認などにより、患者の服薬情報を一元的・継続的に把握した上で、薬剤師の持つ薬理
学、薬物動態学、製剤学などの薬学的知見に基づいて薬学的管理・指導が行われること
により、複数診療科受診による重複投薬、相互作用の有無の確認などが可能となること。
○ 薬剤師が、処方した医師・歯科医師と連携して、薬の効果、副作用、用法などについて
患者に説明(服薬指導)することにより、患者の薬に対する理解が深まり、調剤された薬を
適切に服用することが期待できること。

薬物療法の有効性、安全性の向上

医療の質の向上
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