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○調剤(その2)について-2 (84 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第492回 10/22)《厚生労働省》 |
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令和3年度医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議
医療的ケア児について
(R3.9.29)
資料1-1
⃝ 医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、NICU等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や
経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のこと。
⃝ 全国の医療的ケア児(在宅)は約2万人〈推計〉
○ 歩ける医療的ケア児から寝た
きりの重症心身障害児※1まで
いる。
○ 生きていくために日常的な医
療的ケアと医療機器が必要
例)気管切開部の管理、人工
呼吸器の管理、吸引、在宅酸
素療法、胃瘻・腸瘻・胃管から
の経管栄養、中心静脈栄養
等
※1:重症心身障害児とは重度の知的障害と
重度の肢体不自由が重複している子ども
のこと。全国で約43,000人(者も含まれて
いる)。[岡田.2012推計値]
在宅の医療的ケア児の推計値(0~19歳)※
(人)
25,000
19,238
18,951
20,000
15,892
13,968
15,000
9,967
10,413
18,272
14,886
19,712 20,155
16,575
9,987
10,000
17,209
10,702
13,585
8,438
5,000
0
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1
R2
(出典:厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業「医療的ケア児に対する実態調査と医療・福
祉・保健・教育等の連携に関する研究(田村班)」及び当該研究事業の協力のもと社会医療診療行為別統計
(各年6月審査分)により障害児・発達障害者支援室で作成)
児童福祉法の改正 (平成28年5月25日成立・同年6月3日公布)
第五十六条の六第二項
* 画像転用禁止
「地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある
障害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう、保健、
医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を
講ずるように努めなければならない。」
※ 児童福祉法上の児童の定義は満18歳に満たない者であるが、社会医療診療行為別統計は5歳ごとの年齢階級別の統計となっていることから、医療的ケア児数(推計値)は20歳未満の者を含む。
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医療的ケア児について
(R3.9.29)
資料1-1
⃝ 医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、NICU等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や
経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のこと。
⃝ 全国の医療的ケア児(在宅)は約2万人〈推計〉
○ 歩ける医療的ケア児から寝た
きりの重症心身障害児※1まで
いる。
○ 生きていくために日常的な医
療的ケアと医療機器が必要
例)気管切開部の管理、人工
呼吸器の管理、吸引、在宅酸
素療法、胃瘻・腸瘻・胃管から
の経管栄養、中心静脈栄養
等
※1:重症心身障害児とは重度の知的障害と
重度の肢体不自由が重複している子ども
のこと。全国で約43,000人(者も含まれて
いる)。[岡田.2012推計値]
在宅の医療的ケア児の推計値(0~19歳)※
(人)
25,000
19,238
18,951
20,000
15,892
13,968
15,000
9,967
10,413
18,272
14,886
19,712 20,155
16,575
9,987
10,000
17,209
10,702
13,585
8,438
5,000
0
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1
R2
(出典:厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業「医療的ケア児に対する実態調査と医療・福
祉・保健・教育等の連携に関する研究(田村班)」及び当該研究事業の協力のもと社会医療診療行為別統計
(各年6月審査分)により障害児・発達障害者支援室で作成)
児童福祉法の改正 (平成28年5月25日成立・同年6月3日公布)
第五十六条の六第二項
* 画像転用禁止
「地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある
障害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう、保健、
医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を
講ずるように努めなければならない。」
※ 児童福祉法上の児童の定義は満18歳に満たない者であるが、社会医療診療行為別統計は5歳ごとの年齢階級別の統計となっていることから、医療的ケア児数(推計値)は20歳未満の者を含む。
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