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○調剤(その2)について-2 (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第492回  10/22)《厚生労働省》
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平成30年度診療報酬改定

退院時における保険医療機関と薬局の連携
退院時薬剤情報管理指導料
 退院時薬剤情報管理指導料について、患者の退院時における保険医療機関から保険薬局への
情報提供に関する記載について見直しを行う。
[留意事項通知(抜粋)]
(1) 退院時薬剤情報管理指導料は、医薬品の副作用や相互作用、重複投薬を防止するため、患者の入院時に、必要に応じ
保険薬局に照会するなどして薬剤服用歴や患者が持参した医薬品等(医薬部外品及びいわゆる健康食品等を含む。)を確認
するとともに、入院中に使用した主な薬剤の名称等について、患者の薬剤服用歴が経時的に管理できる手帳(区分番号「B01
1―3」薬剤情報提供料の(2)に掲げる手帳をいう。以下同じ。)に記載した上で、患者の退院に際して当該患者又はその家族
等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った場合に、退院の日1回に限り算定する。なお、ここでいう退院
とは、第1章第2部通則5に規定する入院期間が通算される入院における退院のことをいい、入院期間が通算される再入院に
係る退院日には算定できない。
(2)、(3)略
(4) 患者の退院に際して、当該患者又はその家族等に、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導(保険医療機関を受診
する際や保険薬局に処方箋を提出する際に手帳を掲示する旨の指導を含む。)を行うとともに、退院後の療養を担う保険医療
機関での投薬又は保険薬局での調剤に必要な服薬の状況及び投薬上の工夫に関する情報について、手帳に記載すること。
なお、退院後、在宅療養を必要とする患者であって、手帳にかかりつけ薬剤師の氏名が記載されている場合は、退院後の薬
学的管理及び指導に関しかかりつけ薬剤師への相談を促すように努めること。
また、入院時に当該患者が持参した医薬品の服薬状況等について保険薬局から提供を受けた場合には、患者の退院に際
して、患者の同意を得たうえで、当該保険薬局に対して当該患者の入院中の使用薬剤や服薬の状況等について情報提供す
ること。

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