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○調剤(その2)について-2 (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第492回  10/22)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-10 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた評価、薬局の対物業務から対人業務への構造的な転換を推進するた
めの所要の評価の重点化と適正化、院内薬剤師業務の評価 -②

薬局における対人業務の評価の充実 ②
がん患者に対する薬局での薬学的管理等の評価
 薬局が患者のレジメン(治療内容)等を把握した上で必要な服薬指導を行い、次回の診療時までの患者の状況を確認し、
その結果を医療機関に情報提供した場合について評価を行う。

薬剤服用歴管理指導料 特定薬剤管理指導加算2

100点(月1回まで)

[対象患者]
連携充実加算を届け出ている保険医療機関で抗悪性腫瘍剤を注射された患者であって、当該保険薬局で抗悪性腫瘍剤や制吐剤等
の支持療法に係る薬剤の調剤を受ける患者
[算定要件]
①レジメン(治療内容)等を確認し、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、②電話等により、抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持
療法に係る薬剤に関し、服用状況や副作用の有無等を患者等に確認し、③その結果を踏まえ、当該保険医療機関に必要な情報を文書
により提供した場合に算定する。
[施設基準]
(1) パーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
(2) 保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に年1回以上参加していること。
※ 経過措置として、令和2年9月30日までの間は、研修会への参加の基準は満たしているものとして取り扱う。

医療機関
診察

外来化学療法室

※公開されたレジメン情報や
研修会を薬局が活用

看護師

⑤薬局からの情報を必要に応じ
て診療に活用

①患者がレジメン等を持参

④確認結果をフィードバック
医療機関薬剤師

薬局

薬局薬剤師

②レジメン等に基づく服薬指導
③患者の服薬状況、副作用の
有無等を確認

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