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○調剤(その2)について-2 (99 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第492回  10/22)《厚生労働省》
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在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定できなかった理由
○ 在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定できなかった回数の割合は約17%であった。
○ 算定できなかった理由として、「算定要件を満たさない臨時処方薬の指導・管理のため」、「間隔が
6日以上空かないため」、「主治医以外の他科からの処方薬の指導・管理のため」の回答が多かった。
○ 在宅患者訪問薬剤管理指導料の届出薬局のうち、約36.9%の薬局において、在宅を担当する医師以外
の指示による訪問が行われていた。

(1)在宅患者訪問薬剤管理指導料又は居宅療養管理指導費を (2)算定できなかった理由(複数回答)(無回答除く)(n=503)※1
0
10
20
30
40(%)
算定出来なかった回数(薬局数=752)※1
算定できな

算定要件を満たさない臨時処方薬の指導・管理のため

24.9

かった回数
間隔が6日以上空かないため

17%

36.2

主治医以外の他科からの処方薬の指導・管理のため
医師の往診に同行したため

83%

19.1
2.0

医療材料等の配達のみであるため
保険薬剤師1人につき週40回を超えたため

5.2

0.0

医師の指示・同意を得ていないため

(3)在宅を担当する医師以外の指示による訪問(在宅患者訪問薬剤
管理指導料の届出薬局=681)※2

10.5

患者(利用者)の同意を得られていないため

14.3

ケアマネジャーの同意を得られていないため

4.4

月4回(末期の悪性腫瘍及び中心静脈栄養法以外)を超えたため

36.9

7.2

63.1

あり

なし

出典
※1:令和元年度 老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業
「地域包括ケアシステムにおける薬剤師の在宅業務の在り方に関する調査研究事業」
※2:薬局の機能に係る実態調査(令和3年度医療課委託調査)速報値

月8回(末期の悪性腫瘍)を超えたため

0.4

月8回(中心静脈栄養法)を超えたため

0.2

その他

特になし

6.0

31.8

99