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○調剤(その2)について-2 (71 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第492回 10/22)《厚生労働省》 |
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薬局における退院時共同指導料の算定回数の推移
○ 薬局での退院時共同指導料の算定回数は令和2年度を除き増加傾向であるが、多くない。
退院時共同指導料 600点
【算定要件】
保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該
患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に
関する説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は保健師、助産師、看護師若しくは准看護師と共
同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大
臣が定める疾病等の患者については、当該入院中2回に限り算定できる。
※原則として、薬局の薬剤師が医療機関に赴いて行われるが、医療資源の少ない地域に属するものであって、やむを得
ない事情により、医療機関に赴くことができないときは、ビデオ通話を用いて共同指導を行った場合でも算定可能である。
退院時共同指導料の算定回数(回数/各年6月審査分)
200
150
100
142
50
61
81
87
H28
H29
164
91
44
0
H26
出典:社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)
H27
H30
R1
R2
71
○ 薬局での退院時共同指導料の算定回数は令和2年度を除き増加傾向であるが、多くない。
退院時共同指導料 600点
【算定要件】
保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該
患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に
関する説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は保健師、助産師、看護師若しくは准看護師と共
同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大
臣が定める疾病等の患者については、当該入院中2回に限り算定できる。
※原則として、薬局の薬剤師が医療機関に赴いて行われるが、医療資源の少ない地域に属するものであって、やむを得
ない事情により、医療機関に赴くことができないときは、ビデオ通話を用いて共同指導を行った場合でも算定可能である。
退院時共同指導料の算定回数(回数/各年6月審査分)
200
150
100
142
50
61
81
87
H28
H29
164
91
44
0
H26
出典:社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)
H27
H30
R1
R2
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