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○コロナ・感染症対応(その2)について-3 (109 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00125.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/3)《厚生労働省》
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医療機関における院内感染対策に関する留意事項 -抄- ②


平成26年に取りまとめられた、医療機関における院内感染対対策の留意事項の内容は以下のとおり。
平成26年12月19日厚生労働省医政局地域医療計画課長通知

(続き)
2.基本となる院内感染対策について
2-9.医療機関間の連携について
(1) 3-1に定めるアウトブレイク及び3-3に定める介入基準に該当する緊急時に地域の医療機関同士が連携し、各医療機関に対して支援
がなされるよう、医療機関相互のネットワークを構築し、日常的な相互の協力関係を築くこと。
(2) 地域のネットワークの拠点医療機関として、大学病院、国立病院機構傘下の医療機関、公立病院などの地域における中核医療機関、又は
学会指定医療機関が中心的な役割を担うことが望ましいこと。
2-10. 地方自治体の役割
(1) 地方自治体はそれぞれの地域の実状に合わせて、保健所及び地方衛生研究所を含めた地域における院内感染対策のためのネットワークを
整備し、積極的に支援すること。
(2) 地方衛生研究所等において適切に院内感染起因微生物を検査できるよう、体制を充実強化すること。

3.アウトブレイクの考え方と対応について
3-4.報告を受けた保健所等の対応
(1)医療機関から院内感染事案に関する報告又は相談を受けた保健所は、当該医療機関の対応が、事案発生当初の計画どおりに実施されて効果
を上げているか、また、地域のネットワークに参加する医療機関の専門家による支援が順調に進められているか、一定期間、定期的に確認し、
必要に応じて指導及び助言を行うこと。その際、医療機関の専門家の判断も参考にすることが望ましいこと。

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