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○コロナ・感染症対応(その2)について-3 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00125.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/3)《厚生労働省》
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電話や情報通信機器を用いた診療を実施した場合の再診料(電話等再診料)の算定状況


電話等再診料(※)の算定回数の推移は、以下のとおり。

■ 電話等再診料

(単位:回数)
令和元年度

算定月
電話等再診料

4月

5月

6月

7月

8月

9月

令和2年度
10月

11月

12月

1月

2月

3月

175,687 165,170 173,008 184,138 161,096 162,763 168,882 163,438 176,153 159,363 165,546 320,829

算定月

4月
1,149,882

4月

対前年比(電話等再診料)

5月

6月

7月

8月

9月

10月

令和3年度
11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

939,328 547,260 514,102 509,313 439,091 429,519 435,474 600,748 697,087 550,308 558,011 608,289 650,494

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

※4月 ※5月

655% 569% 316% 279% 316% 270% 254% 266% 341% 437% 332% 174% 346% 394%
※令和3年4月以降は対前々年比

電話等再診料

令和元年度

令和2年度

令和3年度

1,200,000
1,100,000
1,000,000





900,000
800,000
700,000

600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

※ 新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた診療報酬上の臨時的取扱いとして、令和2年2月28日以降、慢性疾患等を有す
る定期受診患者等について、電話や情報通信機器を用いた診療を実施した場合、電話等再診料(73点)を算定可能としてい
る。(令和2年2月28日付事務連絡)
出典:NDBデータ

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