○コロナ・感染症対応(その2)について-3 (77 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00125.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第502回 12/3)《厚生労働省》 |
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○ COVID-19(新型コロナウイルス感染症)について、今後、患者数がさらに増加し、検査の主たる目的が各々
の患者の診療に移っていく場合に備え、PCR検査「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出」を令和2年
3月6日から保険適用。
○ これにより、実施医療機関の医学的判断に基づき、保健所を経由することなく検査依頼を行うことができるよ
うになるほか、民間検査機関の検査能力の増強につながることが見込まれる。
保険適用の概要
・ 検査価格の実態を踏まえ、「SARSコロナウイルス核酸検出 450点」の4回分 1,800点とする。
(大学病院内で検査する場合など、カテゴリーB感染物質輸送を行わない場合は3回分 1,350点)
・ 検査方法は以下とする。
(1)国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル 2019-nCoV」又はそれに準じた方法
(2)SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの
○ なお、上記に伴い、以下の取組をあわせて実施。
患者負担相当額の補助
・ 感染症のまん延防止の目的も含むことから、検査費用(18,000円又は13,500円)及び判断料(1,500円)に係る自己負担相当額
を医療機関の窓口で免除(補助)する。(これまでと同様、初・再診料などの費用の支払は生じる。)
実施体制の整備
・ 十分な感染予防策が取られており、診療体制の整った医療機関で実施する観点から、当面の間、感染症指定医療機関、帰国
者・接触者外来又は帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関として都道府県が認めた医療機関とする。
・ 当面、検査の需給が逼迫することを想定し、医療機関と検査機関の調整を都道府県で実施する。(広域調整は厚生労働省)
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