○コロナ・感染症対応(その2)について-3 (69 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00125.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第502回 12/3)《厚生労働省》 |
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○ 新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、宿泊療養・自宅療養における診療の実態等を踏まえた上で、以下の
対応とすることとする。
1. 往診・訪問診療に係る評価
新型コロナウイルス感染症で自宅・宿泊療養を行っている者について、「通院困難なもの」に該当することを明
確化する。(在宅医療の部における同様の要件の診療報酬点数についても同様)
自宅・宿泊療養中の新型コロナウイルス感染症患者に対して、当該患者又はその看護に当たっている者から新型
コロナウイルス感染症に関連した求めに応じて緊急に求められて往診を行った場合、緊急往診加算(325点~
850点)の「急性心筋梗塞、脳血管障害、急性腹症等が予想される場合」に該当することとする。
※自宅・宿泊療養中の患者に緊急で往診をした場合の算定イメージ
初診料288点+往診料720点+院内トリアージ実施料300点+緊急往診加算850点(※)=1,008点+1,150点
(※)C000往診料注1イ(1)①緊急往診加算850点(機能強化型の在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって病床を有する場合の点数)
2. 訪問看護に係る評価
自宅・宿泊療養中の新型コロナウイルス感染症の利用者に対して、主治医の指示に基づき緊急に訪問看護を実施
した場合、診療所又は在宅療養支援病院の保険医以外の主治医からの指示であっても緊急訪問看護加算(2,650
円)を算定できることとする。
※自宅・宿泊療養中の利用者に緊急で訪問看護をした場合の算定イメージ
訪問看護基本療養費5,550円+管理療養費初日7,440円(2日目以降3,000円)+特別管理加算2,500円(※)+緊急訪問看護加算2,650円
=12,990円+5,150円 ※月1回の算定
3. 酸素療法に係る評価
自宅・宿泊療養中の新型コロナウイルス感染症患者に対し在宅酸素療法を実施した場合、「在宅酸素療法指導管理
料2その他の場合」の対象患者に該当することとし、在宅酸素療法指導管理料2,400点を算定できることとする。
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