○コロナ・感染症対応(その2)について-3 (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00125.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第502回 12/3)《厚生労働省》 |
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○ 新型コロナウイルスに感染した妊産婦について、診療上の対応に係る追加的な配慮や患者の受入に万全
の体制整備を図る必要があるといった観点から、新型コロナウイルスに感染した妊産婦に対して診療を行っ
た場合に以下が算定できることを明確化する。
ハイリスク妊娠管理加算
1,200点(1日当たり)
別に厚生労働大臣が定める患者について、入院中にハイ
リスク妊娠管理を行った場合に、1入院に限り20日を限
度として加算する
【主な施設基準】
・産婦人科又は産科を標榜する保険医療機関であること
・当該保険医療機関内に、専ら産婦人科又は産科に従事する医師が、1名
以上配置されていること
ハイリスク分娩管理加算
3,200点(1日当たり)
別に厚生労働大臣が定める患者について、分娩を伴う
入院中にハイリスク分娩管理を行った場合に、1入院
に限り8日を限度として加算する
【主な施設基準】
・当該保険医療機関内に、専ら産婦人科又は産科に従事する常勤の医師
が、3名以上配置されていること
・当該保険医療機関内に、常勤の助産師が3名以上配置されていること
【主な対象患者】
・妊娠22週から32週未満の早産の患者(ハイリスク妊娠管理加算は、早産するまでの患者に限る。)
・多胎妊娠の患者
・妊娠高血圧症候群重症の患者
・心疾患(治療中のものに限る。)の患者
・前置胎盤(妊娠28週以降で出血等の症状を伴う場合に限る。)の患者 ・(ハイリスク妊娠管理加算のみ)Rh不適合の患者
(診療の手引き ver.5.2より)
○ 新型コロナウイルスに感染した妊産婦については、
・妊娠後期に感染した場合、早産率が高まり、患者本人も重症化のリスクがあること
・妊婦にはデキサメタゾンが使用できないなど、通常の成人の診療より慎重な管理を要すること
等を踏まえ、上記加算の対象患者として含めることを明確化する(※)。 (※)施設基準は変更無し
なお、
・ハイリスク妊娠管理加算については、21日目以降
・ハイリスク分娩管理加算については、9日目以降 も算定可能とする。(令和3年8月27日付事務連絡)
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